住まいを売りたいときには、いろいろな準備があります。
また必要書類は売るときだけでなく、さまざまな場面で準備しておかなければなりません。
今回は不動産売却における必要書類を、売却前、契約締結時、決済時と必要となるタイミングや、取得方法についてご紹介します。
不動産売却前の必要書類と取得方法
不動産売却前の必要書類には、住まいを買ったときのパンフレットがあります。
これらは買主を探すときに使用する広告を、仲介する不動産会社に作成してもらうためです。
そのときにパンフレットがあれば、築年数や設備、間取りについて記載されているので、図面の作製をスムーズにすることができます。
もし失くしてしまった場合は、管理会社などに問い合わせてみましょう。
次に住宅ローンが残っているときは、どのくらい残りがあるかを確実に知るために住宅ローンの償還表も必要になります。
住宅ローンの残債が売却価格の目安になるため、不動産会社から求められることもあります。
住宅ローンの償還表は定期的に金融機関から送られてきます。
不動産売却の契約締結時の必要書類と取得方法
まず必要な書類は、権利書で、2005年より前に不動産を買った場合は登記済権利書となっておりそれ以降は、登記識別情報が権利書に該当します。
また、毎年5月頃に税務署から送付される固定資産税納税通知書も必要書類となります。
そのほかに建築確認済証があり、建築確認済証の書類がない場合は、買主が金融機関から融資を受けることができません。
もし紛失したときは、売却する不動産を管轄している役所で代用できるものを発行してもらいましょう。
他にも検査済証も必要です。
物件の建築完了後に、完了検査申請書を4日以内に提出し、検査完了後に交付される書類です。
ちなみに、新築時に銀行でローンを組んだ場合、住宅ローンを組めないケースもありますので注意しましょう。
そして、マンションの場合は、管理規約、議事録、長期修繕計画書が必要です。
もし、これらがない場合は、管理会社などに有料で発行してもらうことができます。
不動産売却の決済時の必要書類と取得方法
不動産売却決済時に必要な書類には固定資産税評価証明書があります。
固定資産税評価証明書は土地と建物それぞれで用意しなくてはなりません。
もし複数の土地にまたがっている場合は、そのすべての分が必要で、こちらは各県税事務所などで入手することができます。
手続きをスムーズにすすめるためにも、残金決済日の1週間前には提出できるよう準備しておくとよいでしょう。
また決済当日には司法書士に依頼することになるため、委任状、登記原因証明情報も準備しましょう。
あわせて印鑑証明書も必要になります。
役所で取得するのを忘れずにしましょう。
そして当日立ち会いができない場合は、代理権授与証明書も必要です。
これらの書類は司法書士に作成してもらうことができます。
まとめ
不動産売却における必要書類について必要となる場面ごとにご紹介しました。
不動産売却前から決済時まで、さまざまな必要書類があります。
紛失しているものがあれば取得に時間を要する可能性もあるため、あらかじめきちんと確認して準備しておくことが大切です。
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