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相続土地国庫帰属制度とは?対象となる土地やかかる費用をご紹介

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相続土地国庫帰属制度とは?対象となる土地やかかる費用をご紹介

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

相続土地国庫帰属制度とは?対象となる土地やかかる費用をご紹介

相続により取得したものの、遠方に住んでいて利用する予定のない土地や、管理が負担で手放したい土地があるという方は「相続土地国庫帰属制度」を検討してみると良いでしょう。
これは、相続などにより取得した土地を国に引き取ってもらう制度のことで、令和5年4月27日に施行されました。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要と、かかる費用や利用するメリットについてご紹介します。

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相続土地国庫帰属制度とは?対象となる土地をチェック!

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地を取得した方が、一定の負担金を納付することで、土地の所有権を国に引き渡せる制度です。
この制度は、所有者不明土地の発生を予防する目的のほか、管理不全の土地が荒廃したり危険な状態になったりすることを防ぐ目的があります。
ただし、すべての土地が対象なわけではなく、所有者の申請に基づき、一定の審査を経て、要件を満たした土地のみが利用できます。
対象となる土地は、抵当権などの設定や境界などの争いがなく、建物の建っていない宅地・農地・森林などです。
土壌汚染や埋没物、危険な崖がある土地や、通路など他人が使用している土地は認められていません。

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相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用とは?

相続土地国庫帰属制度を利用するには、審査手数料と負担金の納付が必要です。
審査手数料とは、承認の有無に関わらず支払う費用で、土地1筆につき1万4,000円となります。
負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額のことです。
負担金の具体例をみていきましょう。

宅地、田・畑
面積に関係なく1筆につき20万円ですが、一部の市街地、農用地区域などの田・畑については面積に応じて算定されます。

森林
面積に応じて算定されます。

その他(雑種地、原野など)
面積に関係なく1筆につき20万円です。

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相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?

これまで、不要な土地の相続を回避したい場合には、相続放棄制度の利用が一般的でした。
しかし、相続放棄をすると不要な土地だけでなく、プラスの財産も放棄しなければなりません。
相続土地国庫帰属制度では不要な土地だけを手放せるため、大きなメリットといえます。
また、土地を手放す手段として売却という選択肢もありますが、需要の低い土地、農地や山林などの買い手を探すことは決して簡単ではありません。
相続土地国庫帰属制度であれば引き継ぎ先が国のため、買い手探しの手間がかからないこともメリットの1つです。
通常の不動産売買の場合、売主は損害賠償責任を負う必要がありますが、相続土地国庫帰属制度では損害賠償責任を負う範囲が限定的であるというメリットもあります。

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まとめ

相続土地国庫帰属制度を利用するには審査手数用や負担金を納める必要はありますが、相続により望まず取得した土地を手放したい方にとってメリットの大きい制度といえるでしょう。
所有する土地が要件に該当するかどうか、一度確認してみることをおすすめします。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

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