不動産売却の際、購入金額より売却金額の方が低くなるケースも珍しくありません。
しかし、このような場合も確定申告をおこなうと、税金面で優遇措置を受けられるケースがあります。
今回は、不動産売却の際に譲渡損失が出た場合の繰越控除や特例措置について解説します。
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不動産売却の譲渡損失とは何か
譲渡損失とは、不動産を売却した際に損失が出て、譲渡所得がマイナスになる状態のことです。
不動産を売却する際、売却価格が、不動産の購入価格や売却時にかかった費用よりも高い場合は利益が得られますが、低い場合は損失が生じます。
とくに、長期間所有していたマイホームなどの不動産を売却する場合は、譲渡損失が生じる可能性が高いです。
譲渡損失は売却損とも呼ばれ、確定申告を行うことで税金の軽減措置を受けることができます。
不動産売却において利益が出ない場合は、確定申告を行う義務はありませんが、申告を行ったほうがメリットは大きいです。
したがって、不動産売却において利益が出なくても、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例とは?
不動産売却にはさまざまな種類があり、売却損の額も異なります。
不動産売却による譲渡損失を「損益通算」により、特例として給与所得などの他の所得との相殺が可能です。
また、譲渡損失が売却した年の所得よりも高い場合、特例として翌年の所得に対して最大3年間「繰越控除」が利用できます。
上記の特例は、一定の条件を満たしている場合、マイホームを買い換えた際の譲渡損失には損益通算および繰越控除として税金の軽減措置を受けることができます。
ただし、マイホーム以外の不動産を売却する場合も、一定の条件を満たせば譲渡損失の繰越控除を受けることができるため、詳細については税理士などの税の専門家に相談しましょう。
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売却で譲渡損失が出た場合に特例を受けるための確定申告の流れ
マイホームの売却や買い換えの際に譲渡損失の特例を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告の手続きにはいくつかの流れがあります。
まず、必要な書類を揃えるために「マイホームの買い換え特例の場合は買い換えた資産を証明する書類」をはじめとする書類を取得しましょう。
次に、指定書類に必要事項を記入し、確定申告の時期である2月中旬から3月半ばまでにお住まいの自治体の税務署に提出します。
現在では、インターネットを通じてe-Taxでも確定申告が可能ですので、期限内に必ず提出しましょう。
但し、動き始める前に、税金のことは、税理士さんに必ず相談してからにしましょう。どこに聞いたら分からない、相談できる税理士さんがいらっしゃらない等の場合は、弊社と30年以上お付き合いのある顧問税理士さんをご紹介いたしますので、気軽に弊社にご連絡ください。もちろん紹介するだけですので、費用は発生いたしません。
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まとめ
長年所有した不動産を売却する場合、譲渡損失が出る可能性が高いです。但し、当時購入した時の契約書やその他領収書が必要になります。
不動産は高価なので譲渡損失も多額になるケースもあるでしょう。
条件を満たした不動産なら、確定申告をして損益通算により給与所得など他の所得と相殺し、繰越控除により翌年以降最長3年、税金の軽減措置を受けられます。
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中山産業株式会社 メディア編集部
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