不動産相続が発生して、相続放棄を考えたとき、その手続きの流れや自分でおこなえるか知りたいと思う方は多いかもしれません。
手続きは家庭裁判所でおこないますが、その流れや必要書類は細かく決まっており、注意点もあります。
今回は、相続放棄を期限内に済ませるために、自分でおこなう際の手続きの流れや必要書類、注意点を解説します。
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相続放棄を自分でおこなう場合の手続きの流れ
自分で手続きをする際は、相続財産について調査可能かどうかが重要です。
さらに、相続人同士で争いがなく、相続放棄ができる期間内(相続開始を知った日から3か月以内)の場合、自分でも手続きが可能です。
まず、現金や預貯金、証券、借金やカードローンの負債などの財産状況を調べ、次に戸籍謄本などの書類の準備をします。
必要書類は被相続人の本籍地や所在地の市区町村から取り寄せるため、手間と時間がかかるので放棄を決めたらすぐに準備しを始めましょう。
書類の準備ができたら申述書を作成し、家庭裁判所に申し立てをおこないます。
しばらくすると家庭裁判所から相続放棄照会書と相続放棄回答書が届きますので、相続放棄回答書を記入して返送し、その後、相続放棄申述受理通知書が届いたら完了です。
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自分で相続放棄する際の必要書類
準備する書類は被相続人との関係によって異なります。
まず共通で必要な書類は、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(放棄する人)の戸籍謄本と相続放棄の申述書です。
申立人が配偶者の場合は、共通の書類にくわえて被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人の場合、子どもであれば配偶者手続きと同じですが、孫やひ孫が相続人であれば、さらに追加で本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本も準備します。
第二順位相続人、第三順位相続人となると、もともとの相続人すべての出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要となり準備しなければならない書類は増えていきますので、揃えるのに時間がかかるでしょう。
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自分で相続放棄する際の注意点
申述書に不備があったなどで家庭裁判所から連絡が来た際に対応しなければ却下され、一度却下されてしまうと再申述にはそれなりの理由が必要になるので注意しましょう。
また、単純承認とみなされる行為をおこなった場合は放棄できなくなる点も注意です。
単純承認とは通常どおり財産すべてを相続する方法を言い、たとえば、期限までに手続きができなかった、車などの財産を処分した、といった場合に単純承認とみなされます。
また、これまでは相続放棄したあとでも、遺産の管理義務が生じていましたが、2023年4月のルール変更により「現に占有」していなければ管理義務は生じません。
たとえば、被相続人の自宅に同居していた相続人は放棄後も管理義務を負いますが、被相続人と別居していた場合などには管理義務を負いません。
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まとめ
相続放棄を自分でおこなう場合、手続きの流れや必要書類をしっかり確認して、手続き期限内である3か月以内に完了しなければなりません。
また、被相続人との関係によって必要書類が異なり、書類不備により却下される場合や単純承認とみなされる行為などがありますので注意しましょう。
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