収益物件をお持ちの方はどのように相続人を決めるのか、また家賃が相続財産になるのか疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
この記事では収益物件の相続人の決め方や収益物件を売却するときの注意点をご紹介します。
家賃が相続財産になるかについても併せて解説しますので、ご参考になさってください。
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収益物件を相続する方の決め方について解説
収益物件を相続する際は、遺言書の有無を確認してみてください。
遺言書がある場合は遺言書に書かれた相続人が相続し、遺言書がない場合は遺産分割協議によって相続人を決定します。
遺産分割協議では相続人全員で協議のうえ、相続発生後の分割方法を決めます。
その間に家賃収入がでれば、相続分に応じてそれぞれが収入を取得できる形です。
また、遺産分割協議で合意された内容は遺産分割協議書にまとめます。
さらに、収益物件の名義変更の際には遺言書や遺産分割協議書が必要です。
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収益物件の家賃は相続財産になるのかを解説
収益物件の家賃は、相続前か後か遺産分割成立の前後かで変わります。
相続開始前なら被相続人が死亡する前ですので被相続人の財産です。
相続が開始される前なので、物件の所有者が被相続人になるためです。
相続開始後から遺産分割成立までの間に発生した家賃は、遺産分割とは別になるため、各相続人が持ち分に応じて取得します。
遺産分割成立後の家賃収入は、収益物件を相続した方が取得できますが、管理費や修繕費も負担する形になります。
よって遺産分割後の家賃は相続財産になりません。
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相続した収益物件を売却するときの注意点を解説
収益物件を売却する際に譲渡所得がでれば、譲渡所得税を支払わなければなりません。
相続税の取得費加算の特例は、相続後3年10か月以内に売却すれば、相続税の一部も取得税として加算でき節税効果が期待できます。
良いタイミングなら高値で売却できる可能性もあります。
逆に景気が悪い時期は、なかなか売却できないでしょう。
また、相続してからはじめの1月1日までに売却できれば、次年度の固定資産税の支払いが不要です。
さらに、収益物件は入居者がいる場合、立ち退き勧告をしなければなりません。
ただし、オーナー都合のため強く立ち退きを伝えられないため、余裕を持って入居者との話し合いを持つのが良いでしょう。
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まとめ
収益物件の相続人の決め方は遺言書の有無で決定されます。
また家賃は相続前では被相続人の財産となり、相続開始から遺産分割成立前までは相続財産、遺産分割成立後は相続財産になりません。
さらに相続した物件を売却する際は、譲渡所得税の支払いや入居者への立ち退きなど注意点もあります。
収益物件の相続が予定している方は、正しい知識で円滑に相続を進めましょう。
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