自己破産を検討されている場合、お手持ちの不動産を少しでも高く売却して債務を減らしたいと考えるのが自然です。
しかしどのタイミングで売却すると良いのか悩んでいる方も多いでしょう。
そこで今回は、自己破産に伴って不動産売却をおこなう場合に最適なタイミングや、ケース別の売却方法などについて解説します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミング
自己破産後に不動産売却をおこなう場合は2つのパターンに分かれます。
1つ目は裁判所が選ぶ破産管財人が不動産売却をおこなうケースで、2つ目は破産管財人を通さずに自分自身で売却をおこなうケースです。
自己破産前に不動産売却をおこなう場合は、財産を自由に扱えるため、自分自身で不動産売却をおこなえます。
抵当権等がついていない不動産の場合、自由度が高いため、基本的には自己破産前に不動産売却をおこなうと良いです。もちろん抵当権などがついている場合、債権者である銀行に事前相談が必要です。
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自己破産前に不動産売却をするメリット
自己破産前に不動産売却を済ませると、仲介手数料や印紙代などの不動産売却費用を売却額に含められるため、自己負担を減らせます。
自己破産後の不動産売却では、市場価格を下回る売却額になる「競売」を利用するケースが多いですが、自己破産前なら市場価格に近い金額で高く売却できることもメリットです。
自己破産の検討中に不動産売却をおこなうと「財産隠し」に問われることがある点には注意が必要になるものの、基本的には自己破産前に不動産売却をおこなうのが理想です。
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自己破産前の不動産売却はローン返済の有無により方法が異なる
自己破産前の不動産売却は、住宅ローン返済が完了しているか、住宅ローンの残債があるかによって方法が異なります。
住宅ローンを完済している場合は通常の不動産売却が可能であり、不動産会社を利用して仲介による売却、もしくは不動産買取の依頼が可能です。
住宅ローンを完済できていない場合、もしくは売却額だけで住宅ローンを完済できない場合は、債権者(銀行等)の同意を得て任意売却をおこないます。
注意点としては先述したように「財産隠し」に問われる可能性があることです。
財産隠しに問われるのを避けるためには、できるだけ高値で任意売却を完了させなければなりません。
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まとめ
自己破産に伴って不動産売却をおこなうタイミングは、自己破産前か自己破産後のいずれかです。
自己破産前に不動産売却を済ませることにより、競売を避けて高く売却できます。
ただし「財産隠し」に問われる可能性があるため、高値で売却できるように実績のある不動産会社を利用しましょう。
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中山産業株式会社 メディア編集部
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