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相続方法の現物分割とは?メリットや現物分割しやすいケースについてご紹介

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相続方法の現物分割とは?メリットや現物分割しやすいケースについてご紹介

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

相続方法の現物分割とは?メリットや現物分割しやすいケースについてご紹介

不動産を相続する予定のある方のなかには、現物分割についてご存じでない方も多いのではないでしょうか。
現物分割をするとどんなメリットやデメリットがあるのか気になる方も多いと思います。
そこで本記事では、現物分割とはなにか、メリットとデメリットや現物分割しやすいケースについてご紹介します。

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相続方法の現物分割とは

現物分割とは、不動産を現物のまま形状や性質を変えずに相続する方法です。
自宅不動産と車、株式などをそれぞれ分けて相続する場合などをいいます。
土地の場合は、複数に分筆して相続する方法です。
分筆とは、1つの土地を複数に分けて登記し直して、新たに複数の土地にする方法です。
しかし、土地によって変わってしまいますが、分筆すると価値が下がってしまう可能性も考えられます。

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相続方法である現物分割のメリットとデメリットについて

メリットは、手続きが簡単で評価のトラブルが起きにくいです。
基本的には、1つのものを1人が相続するため手続きが簡単です。
また、不動産や車、株式の場合は、名義を自分に変更するだけになるためとても簡単にできます。
お互いが納得して相続内容を決めるため、評価は必要なくトラブルに発展しにくいです。
デメリットとしてあげられるのは、不公平になりやすく土地は分割できない可能性があるということです。
土地の場合、公平に分けるのが難しくなるため、不公平になりやすくなります。すべての土地が公平に分筆できるとは限りません。
地域によっては、最低面積が決められており、分筆ができない土地もあります。
また、他に分けられないものとしては、絵画や陶器などがあります。

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現物分割での相続がしやすいケースとできないケースについて

残された遺産が多様な場合、公平な分割が可能になるため不公平になりません。
預貯金や現金が遺産としてある場合、うまく使って公平に分けることができます。
また、スムーズに手続きを進められます。
物理的に分けられないものや分割すると価値が減少するケースの場合はできません。
建物の場合、物理的に分割できません。
土地が狭い場合分筆してしまうと、さらに狭くなってしまうため利用が難しく価値が下がってしまいます。更に言えば、売却時に買い手が見つからないような土地になってしまう可能性もあります。

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まとめ

現物分割とは、不動産を現物のまま形状や性質を変えずに相続する方法です。
メリットは、手続きが簡単で評価によるトラブルが起きる可能性が低くなります。
遺産が多様な場合や預貯金がある場合、公平に分けられるため、スムーズに手続きを進められます。
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