不動産を売却する際には、その取引の相手や内容によって異なる税金がかかってきます。
場合によっては、売却によって贈与税が課税されることもありますので注意が必要です。
では、この贈与税がかかるケースとしてはどんなものがあるのか、どのように節税できるのかを見ていきましょう。
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そもそも贈与税とは?
贈与税というのは、財産を譲渡された方が支払う税金のことです。
これはあくまでも譲渡された側にかかる税金ですので、譲渡した方に負担はかかりません。
贈与税の対象は財産一般となっていますので、現金や株式などの有価証券、貴金属などが該当しますし、当然不動産も含まれます。
そして、贈与税は対象となる財産の価値によって決まることになっており、税率も変動します。
税金のなかでも高い税率がかけられるものですので、事前にこの税制について把握していないと、大きな税負担を負うことになってしまうでしょう。
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不動産取引で贈与税がかかるケースとは
通常、不動産売却では不動産取得税というものがかかり、売却価格に応じて税額が決まります。
しかし、明らかに相場よりも低い価格で売却した場合は、贈与と見なされてしまうことがあります。
とくに親子間での譲渡の場合は、相続税逃れのための取引とみなされて、高額の贈与税を課されてしまう恐れもあるでしょう。
同じように、法人の代表者が自分の会社との間で取引をした場合も、贈与とみなされて課税される可能性が出てきます。
そのため、親族間取引や法人間取引をご検討中の方は、譲渡と見なされないように注意が必要です。
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贈与税の軽減措置について
贈与税の軽減措置のひとつに相続時精算課税制度というものがあり、相続人に対する不動産の譲渡に適用できます。
相続時精算課税制度は、特別控除額2,500万円までの場合に適用され、贈与税が非課税となりますが、土地などを贈った方が亡くなった場合は、結局、相続税が発生することになるので注意が必要です。
一部分を切り取ってみた場合、トータルでの税額は低くなりますので節税効果を見込めますが、結果的には、しなければよかったということもあり得ますので、総合的な判断が必要になります。
また、不動産そのものを譲るのではなく、売却してしまいその売却金を渡すという方法もあります。
ただし、一気に全額を渡すと課税対象となりますので、対象外となる年間110万円以下の金額を継続的に渡すことで節税が可能となるでしょう。実際に行動に移す前には信頼できる先に、ご相談されることをお勧めいたします。もし丁度良い相談先がないようでしたら、弊社にご相談いただければ顧問税理士に相談の上お答えいたします。
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まとめ
不動産取引において、家族間や代表者と法人との間の譲渡だと贈与税の対象と見なされてしまうことがあります。
高額の課税を回避するためにも、贈与税の軽減措置のひとつ「相続時精算課税制度」を適用する選択肢もありますが、ケースによっては損することもありますので、注意が必要です。
なお、制度に関しては複雑な部分もあるため、あたかじめ不動産会社へ相談すると安心でしょう。
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中山産業株式会社 メディア編集部
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