亡くなった方の財産は子や孫が引き継いでいくイメージがありますが、お子様のいらっしゃらない夫婦の財産は誰が相続するのか疑問をお持ちではないでしょうか?
とくに不動産といった分割しづらい財産があると、残された家族の間で争いが起こってしまうこともあります。
そこで今回は、お子様のいらっしゃらない夫婦の不動産を相続するのは誰なのか、またよくあるトラブルとその対策について解説します。
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お子様のいらっしゃらない夫婦の不動産の相続人は誰か
亡くなった方に子や孫がいない場合配偶者と血族相続人が法定相続人となる、と法律で定められています。
この「血族相続人」とは、子どもや孫を第1順位とし両親や兄弟姉妹も含まれ、兄弟姉妹の子どもにあたる姪や甥も対象です。
亡くなった方と近い順番に優先順位が決まり、子どもがいない夫婦の場合、第1順位がいないので第2順位の両親や祖父母などの直系尊属に優先順位が移ります。
さらに直系尊属がいない場合には、第3順位の兄弟姉妹や甥、姪が相続の対象です。
それぞれの相続人には法定相続分が定められており、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
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お子様のいらっしゃらない夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて
よくあるのが、義理の両親や義理の兄弟姉妹と不仲なため、話がまとまらずに遺産分割協議が進まないケースです。
そもそも疎遠になっていて、連絡がとれないといった状況も少なくありません。
また、ビルや土地などの不動産がある場合、誰がどう分けるかでトラブルになるということもよくあるケースです。
土地や建物のように分割できないものは分けにくく、さらに細かく分けると物件の価値を下げてしまう可能性があります。
そのような事態を避けるために、夫婦それぞれが生前に「財産は残された配偶者へ」と遺言書を作成しておくケースがあります。
ただ、このような遺言書はどちらか一方が先に亡くなっている場合、効力がなくなってしまうこともあるので、遺言書を作成する際は専門家に相談しましょう。
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お子様のいらっしゃらない夫婦の相続でよくあるトラブルの対策
対策としては、「配偶者に生前贈与する」、「生命保険の受取人を配偶者にする」、「財産を現金化する」のが効果的です。
財産をすべて生前贈与すれば相続でトラブルになることはありませんが、贈与税がかかるため贈与の金額や方法など専門家へ相談しましょう。
但し、2024年1月1日以降、生前贈与の加算の対象が、亡くなる3年以内という従来の期間から7年以内に延ばされることになりましたので、相続税対策は早めに始められることをお勧めいたします。
現金を配偶者に残したい場合には、生命保険の受取人の名義を配偶者にする方法があります。
保険金は遺産にならず受取人の固有財産になるため、分割の必要がありません。
さらに、土地や建物など分けられない財産は売却して現金化しておくとスムーズに遺産分割協議が進むでしょう。
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まとめ
お子様のいらっしゃらない夫婦の不動産はすべて配偶者に相続されるわけではなく、故人の両親や祖父母、兄弟姉妹、甥姪も対象となります。
相続人全員で遺産分割協議を決定する必要がありますが、不動産は分割しづらいのでとくにトラブルになりやすいです。
不動産は売却して現金化するといった方法もあるので、スムーズに相続が進むように準備を進めておくと良いでしょう。
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