相続には「寄与分」と呼ばれる制度があり、他の相続人よりも多く遺産を相続することができます。
この記事では相続の寄与分とはどのような制度なのかと、認められる要件についてご紹介します。
また、特別寄与料についてもご紹介しますので、これから相続の予定がある方はぜひ参考にしてください。
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相続の寄与分とは
他の相続人よりも多く相続を受け取れる制度です。
誰でも受け取れるわけではなく、被相続人の財産の維持や増加について特別に貢献した方が対象です。
たとえば、親の家業に従事したり、親を自宅で介護していたりした場合に貢献したと認められるのです。
貢献した方が主張すると、遺産分割で決まった相続分の他に貢献の度合いにあわせて相続分以上の遺産を相続することができます。
ただし、すべての主張が認められるわけではありませんので覚えておきましょう。
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相続の寄与分が認められる要件とは
請求が認められるためには5つの要件をクリアしている必要があります。
1つ目は、相続人であることで、そもそも相続人でなければ寄与分の主張は認められません。
2つ目は、その相続人が被相続人の財産の維持、もしくは増加に貢献したかです。
いくら言葉で貢献したことを伝えても、財産の増加や維持に貢献していなければ認められませんので注意しましょう。
3つ目は、しっかり定められているわけではないですが、期待以上の貢献をおこなった場合が挙げられます。
基本的には、相続人同士の議論で判断されることが多いです。
4つ目は、無償もしくは、無償に近い形で貢献している点です。
寄与分を得るためには、無償でおこなっているのが条件のため、対価を得ていた場合は、認められません。
そして最後の5つ目は、長い期間にわたって貢献をおこなっているかどうかです。
また、これら寄与分が認められるためには5つの型があります。
家事従事型、財産管理型、金銭出資型、療養介護型、扶養型の五つです。
なお、これら相続分の主張には時効はありません。
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特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人以外の親族が亡くなった人に、無償で看護などの仕事を提供していた場合に、相続人がその対価として請求できるお金のことです。
これまで、主張ができるのは相続人だけでしたが、親族でも請求できるようになりました。
2019年の民法改正により、特別寄与料の制度ができ、被相続人の介護をおこなっていた親族なども寄与分の主張ができるようになりました。
注意点としては、請求期限がある点や、相続税が2割加算になる点があげられます。
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まとめ
相続の寄与分とは、相続人が亡くなった人の財産を増やすために努力した場合に、相続分にプラスして取得できる制度です。
介護や家業に従事など、請求には要件を満たしている必要がありますので注意しましょう。
また、特別寄与料の制度により親族でも請求できるようになりましたので覚えておきましょう。
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