土地売却では税金問題は避けては通れません。
売却でかかってくる税金の支払いは頭の痛いところですが、税金の控除が受けられるさまざまな特例があるのはご存じでしょうか。
今回は、土地売却時に使える税金控除と損失が出た場合に発生する特例の種類、特例を使用する際の注意点について解説します。
土地売却に使える税金控除の種類
土地売却の際、控除の対象となるのは次の9種類です。
条件によって使える控除が異なりますので、自分がどれに当てはまるのかを確認しましょう。
●住宅として所有していた物件を解体・売却した場合「居住用財産の3,000万円特別控除」
●土地及び解体した住居の所有年数が10年を超える場合「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」
●マイホームを買い換えた場合「特定の居住用財産の買換え特例」
●親などが居住していた家を相続し、売却した場合「相続空き家の3,000万円特別控除」
●平成21年もしくは22年に取得した土地を売却した場合「平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除」
●公共事業などのために土地建物を売った場合「5,000万円の特別控除の特例」
●特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合「2,000万円の特別控除の特例」
●特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合「1,500万円の特別控除の特例」
●農地保有の合理化などのために土地を売った場合「800万円の特別控除の特例」
土地売却によって損失が出た場合に使える控除は?
土地は必ずしも購入したとき以上の価格で売却できるとは限りません。
購入時の価格を下回ると損失となります。
損失が出た場合、次のような特例が適用され、その年のほかの所得と損益通算ができます。
●令和3年12月31日までに、住宅ローンの残高を下回る価格で売却して損失が出た場合「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
●住んでいたマイホームの買い換え時に譲渡損失が出た場合「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
特例を受けるためには適用条件があるので、しっかり確認しましょう。
土地売却で税金の控除を受ける場合の注意点
税金の控除や特例を受けるためには、その年の確定申告をおこなう必要があります。
損失が出た場合の損益通算及び繰越控除の特例を受ける場合も同様に確定申告が必要です。
確定申告を怠ると控除や特例が受けられなくなるので注意しましょう。
また控除や特例には併用できるものとできない組み合わせがあるので、その点にも注意が必要です。
まとめ
土地の売却で発生した譲渡所得にかかる税金には、控除や特例が適用される可能性があります。
また、損失が出た場合はほかの所得と損益通算ができる特例もあるので確認しましょう。
併用できる控除や特例の条件を確認し、年が明けたら確定申告を忘れずにおこなって適用される控除や特例を利用してください。
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