不動産を売却した際に発生する利益のことを売却益と言います。
この売却益が発生した場合、税金が課せられます。
この税金の計算方法や節税方法についてご紹介します。
不動産売却時に発生する売却益とは?
不動産を売却した際に、売却益というものが発生する場合があります。
売却益とは不動産を売却した際に発生した利益を指します。
売却益が発生した場合、不動産譲渡所得税という税金が発生します。
不動産譲渡所得税は、所得税と住民税が合わさったもので、所得税のなかでも不動産所得には含まれず、譲渡所得となります。
また、売却益の有無に関わらず確定申告が必要となります。
不動産売却時の売却益で発生する税金の計算方法とは?
売却益が発生した際、税金はどのように計算するのでしょうか。
税金の計算式は、売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除となります。
取得費は不動産の購入額や仲介手数料などが含まれています。
ですが、建物の購入代金は経過年数に応じて減価償却費が引かれます。
また、住居用の不動産を売却した場合のみ適用される特別控除があります。
それらを差し引いた金額が課税譲渡所得と呼ばれています。
不動産売却時にかかる税金の節税方法とは?
不動産売却時の節税方法として、控除や特例控除を利用するという方法があります。
特例控除は二種類あります。
1つ目は、自宅を売却する際に、譲渡所得に対し3,000万円の特例控除があります。
この場合、自宅の特例控除のため、売却する不動産は自宅のみとなります。
また、住んでいない自宅も対象となりますが、居住していない状態から3年経過する日が属する年の12月31日まで適用対象となるため、注意が必要です。
この条件を満たした確定申告をおこなうと、特別控除の適用となります。
2つ目は相続した建物を売却する場合、3,000万円の特例控除です。
相続した際、空き家になる建物で、平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却した建物が対象です。
こちらは住宅を売却した際の特例控除と別となり、条件が異なっています。
また、不動産売却時に購入時より値段が下がってしまう場合もあり、このことを売却損と呼びます。
売却損が出た場合、売却した年の他の不動産の譲渡所得と相殺することで所得を減らすことができ、所得税や住民税が軽減されます。
相殺が出来なかった分は翌年に繰越せ、翌年の所得とも相殺できる特例もあります。
まとめ
不動産の売却益にかかる税金の計算方法や節税方法をご紹介してきました。
売却してすぐの場合、まとまったお金が手元に残りますが、どのくらい税金が必要か把握する必要があります。
そのため、今回の計算方法で計算し確認すると良いでしょう。
また、控除の条件も確認して確定申告の準備も進めていきましょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。