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店舗併用住宅は売却できる?売却しづらい理由や控除の特例について解説!

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店舗併用住宅は売却できる?売却しづらい理由や控除の特例について解説!

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

店舗併用住宅は売却できる?売却しづらい理由や控除の特例について解説!

一般的に、店舗併用住宅は売却がしづらいと言われています。
しかし、決して需要がないわけではなく、また競合する物件が少ないメリットもあり、上手に売り出せばスムーズな売却も可能です。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却を検討されている方に向けて、売却は可能なのか、売却しづらいと言われている理由などについてご紹介します。

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店舗併用住宅は売却可能?その方法とは

平成30年に総務省が実施した「住宅土地統計調査」によると、全国の空き家のうち店舗などの併用住宅の割合が2.7%、そのうち売却に出されているのはわずか2.9%となっています。
売却されない背景はさまざまで一概には言えませんが、売りに出ている店舗数が少ないことから競合は少ないと考えられます。
競合が少ないため、需要が少なくても売りに出すだけで売却できる可能性は高いと言えるでしょう。
店舗併用住宅は、「居抜き」で売却されることが一般的です。
居抜きとは、店舗の設備や什器をそのままにした状態で売却する方法のことです。
売主にとっては内装や設備を撤去する費用をかける必要がなく、また買主側にとっては初期費用が抑えられるため、双方にメリットがあります。

店舗併用住宅が売却しづらい理由

店舗併用住宅は一般に売りにくいと思われがちですが、その理由には次のようなものがあります。
まず考えられるのが、住宅ローンが借りにくい点です。
建物のうち住居比率が50%以下だと住宅ローンは利用できず、結果的に融資審査にとおりにくくなってしまいます。
2点目に、店舗併用住宅を購入したいという需要の少なさが挙げられます。
店舗併用住宅を購入するのは、お店を経営する方か貸店舗として賃貸収入を得たい投資家のいずれかです。
ニーズとしては、一般的な住宅購入の数百分の1ほどになってしまうでしょう。
ただし、売りに出ている数もその分少ないため、まずは売りに出してみることが売却するうえでは大切です。

店舗併用住宅を売却するときに所得税が控除される特例

店舗併用住宅に限らず、不動産を売却して利益を得ると譲渡所得税が課せられます。
しかし、マイホームを売却したときには、条件を満たすことで最高3,000万円まで控除が受けられる特例が存在します。
店舗併用住宅は住宅として使用する部分があるため、マイホームと同様に居住用財産として扱われ、譲渡所得税の控除を受けられるのです。

但し、3,000万円の特別控除の特例を受けられる部分は、店舗以外の自身の居住スペースとして使用していた部分のみです。しかし、居住スペースが全体の9割以上であれば、全体に対して3,000万円の特別控除が受けられます。

まとめ

店舗併用住宅は売却しづらいと言われてはいますが、まずは売りに出さなければ当然ながら売却することはできません。
需要は少なくても競合も少ないため、売りに出すだけで売却できる可能性もあることから、とにかく売却に向けて動き出すことが重要です。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
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