親や親族の死亡により、不動産を相続することがあります。
しかし、その不動産に「根抵当権」が付いている場合には注意が必要です。
今回は、根抵当権がどのようなものなのかという基礎知識から、根抵当権をそのまま相続する方法・根抵当権を抹消する方法を解説します。
不動産相続時に知りたい「根抵当権」とは
根抵当権とは、複数回の借り入れを前提とした融資の権利のことで、設定された極度額の範囲内であれば何度でも借り入れが可能な点に特徴があります。
似た意味を持つ「抵当権」は、借り入れ額・返済日が決まっていることから、対象となる債権が明確である点が根抵当権との違いです。
また、抵当権は権利の移譲に債務者の許可が不要ですが、根抵当権は元本確定まで債務者の移譲許可が必要である点にも違いがあります。
さらに、債権が明確である抵当権は連帯債務者を立てられますが、根抵当権は借り入れ金額が確定する元本確定まで連帯債務者を立てられません。
また、根抵当権の付いた不動産を相続した場合は、相続を急がなければならない点に注意してください。
その理由は、相続開始から半年以内に指定債務者の登記を済ませなければ、元本が確定し抵当権の効果が失われるためです。
不動産に付いた根抵当権をそのまま相続する方法
根抵当権は主に事業者が利用するものであり、事業継続のためにもその根抵当権をそのままにして相続後をおこないたいと考える方も少なくありません。
生前に根抵当権を付けた不動産の所有者と債務者が同一人物であれば、相続は簡単です。
相続の流れとしては、不動産の名義変更である相続登記と債務者の名義変更である指定債務者登記を済ませてください。
一方で、複数の相続人がいるなど不動産の所有者と根抵当権の債務者が違う場合の流れとしては、最初に債権者である銀行に連絡し、相続に必要な書類を準備してください。
そのあとに、相続人同士で遺産分割協議をおこない、根抵当権の付いた不動産の相続人を決めて相続登記をおこないます。
最後に、指定債務者を決定して指定債務者登記をおこなってください。
相続する不動産に付いた根抵当権を抹消する方法
事業を継続する意思がないならば、将来的な手間を減らすためにも相続時に根抵当権の抹消をするのがおすすめです。
根抵当権の抹消をする場合、債務が残っているか残っていないかによって対応が変わります。
根抵当権での債務が残っている場合は、不動産を売却して借りたお金を完済するのが一般的です。
不動産を売却しても返済しきれない場合には、相続放棄も考えてみてください。
また、債務が残っていないのであれば、根抵当権を設定した銀行の合意を得ることができた場合に根抵当権を抹消できます。
まとめ
根抵当権とは、抵当権と違い、設定された限度額まで何度も借り入れられる権利のことです。
根抵当権の付いたまま相続する場合は、不動産の相続登記と指定債務者登記をおこないます。
一方で、根抵当権を抹消する場合には、現在の債務の状況によって対応が変わる点に注意してください。
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