土地を取得すると通常は固定資産税が毎年課せられますが、一部の土地では非課税とされます。
通常の土地よりもお得なので、土地を相続する予定の方は詳細を確認しておくと良いでしょう。
今回は、固定資産税がかからない土地とはどのようなものかにくわえ、相続税の有無や物件の活用方法も解説します。
相続前に確認!固定資産税がかからない土地とは?
固定資産税がかからないのは、まず課税標準額が30万円未満の土地です。
課税標準額とは固定資産税を計算するための価額で、基本的には固定資産税評価額と同額です。
資産性が低い土地では課税が免除されるので、対象の土地の固定資産税評価額を一度調べてみると良いでしょう。
このほか、地方税法で非課税とされる墓地や国有林なども、固定資産税の対象外です。
公益のために提供しており、個人的な目的で使っていない土地が遺産になったときは、税金の有無に注意して調べてみてください。
固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?
固定資産税がかからない土地でも、相続税までは免除されません。
実際に税金がかかるかどうかはケースバイケースで、課税対象の遺産が基礎控除額を超えると相続税が発生します。
相続税を納める場合は申告が必要であり、課税額を自分で正確に計算し、申告書も不備なく作成しなくてはなりません。
課税額を抑えられる特例もいくつかあるため、適用要件を満たせるものがあればぜひご活用ください。
課税対象の遺産が基礎控除額を超えなかった場合、相続税はかからず、税額の計算や申告手続きは不要です。
なお、土地を相続する際には、物件の名義を変える際に登録免許税もかかります。
相続税とあわせて合計2種類の税金を負担する形となるので、資金の用意や手続きを忘れないように注意しましょう。
固定資産税がかからない土地を相続!物件の活用方法は?
土地が余っている場合、近年ではソーラーパネルを設置して太陽光発電をおこなうケースがよく見られます。
ただし、物件を何かに使うには元手がかかるうえ、定期的に管理もしなければなりません。
自分で使用する手間を省きたいときは、相続した土地の売却がおすすめです。
うまく売れれば臨時収入が得られるうえ、土地を管理する手間や費用からも解放されます。
相続や売却の手続きも負担に感じるときは、遺産の土地をそもそも受け取らないのもひとつの方法です。
相続放棄を選べば土地の取得を避けられ、適切な活用方法を考える手間もなくなります。
相続の対象となっているのが墓地であるなど、取得に抵抗を感じる特殊な事情があるときも、一度、相続放棄を検討されても良いかもしれません。
まとめ
課税標準額が30万円未満であるなど、一定の条件に当てはまると固定資産税が免除されますが、相続税はかかる可能性があるのでご注意ください。
太陽光発電の実施や物件の売却といった、取得した土地の活用方法もあわせて調べておくと良いでしょう。
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