中山産業株式会社 > 中山産業株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 固定資産税がかからない土地とは?相続税の有無や物件の活用方法も解説!

固定資産税がかからない土地とは?相続税の有無や物件の活用方法も解説!

≪ 前へ|根抵当権の付いた不動産を相続したらどうする?対応方法を解説   記事一覧   浸水想定区域にある家は売却価格に影響する?売却時のポイントをご紹介!|次へ ≫

固定資産税がかからない土地とは?相続税の有無や物件の活用方法も解説!

固定資産税がかからない土地とは?相続税の有無や物件の活用方法も解説!

土地を取得すると通常は固定資産税が毎年課せられますが、一部の土地では非課税とされます。
通常の土地よりもお得なので、土地を相続する予定の方は詳細を確認しておくと良いでしょう。
今回は、固定資産税がかからない土地とはどのようなものかにくわえ、相続税の有無や物件の活用方法も解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

相続前に確認!固定資産税がかからない土地とは?

固定資産税がかからないのは、まず課税標準額が30万円未満の土地です。
課税標準額とは固定資産税を計算するための価額で、基本的には固定資産税評価額と同額です。
資産性が低い土地では課税が免除されるので、対象の土地の固定資産税評価額を一度調べてみると良いでしょう。
このほか、地方税法で非課税とされる墓地や国有林なども、固定資産税の対象外です。
公益のために提供しており、個人的な目的で使っていない土地が遺産になったときは、税金の有無に注意して調べてみてください。

固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?

固定資産税がかからない土地でも、相続税までは免除されません。
実際に税金がかかるかどうかはケースバイケースで、課税対象の遺産が基礎控除額を超えると相続税が発生します。
相続税を納める場合は申告が必要であり、課税額を自分で正確に計算し、申告書も不備なく作成しなくてはなりません。
課税額を抑えられる特例もいくつかあるため、適用要件を満たせるものがあればぜひご活用ください。
課税対象の遺産が基礎控除額を超えなかった場合、相続税はかからず、税額の計算や申告手続きは不要です。
なお、土地を相続する際には、物件の名義を変える際に登録免許税もかかります。
相続税とあわせて合計2種類の税金を負担する形となるので、資金の用意や手続きを忘れないように注意しましょう。

固定資産税がかからない土地を相続!物件の活用方法は?

土地が余っている場合、近年ではソーラーパネルを設置して太陽光発電をおこなうケースがよく見られます。
ただし、物件を何かに使うには元手がかかるうえ、定期的に管理もしなければなりません。
自分で使用する手間を省きたいときは、相続した土地の売却がおすすめです。
うまく売れれば臨時収入が得られるうえ、土地を管理する手間や費用からも解放されます。
相続や売却の手続きも負担に感じるときは、遺産の土地をそもそも受け取らないのもひとつの方法です。
相続放棄を選べば土地の取得を避けられ、適切な活用方法を考える手間もなくなります。
相続の対象となっているのが墓地であるなど、取得に抵抗を感じる特殊な事情があるときも、一度、相続放棄を検討されても良いかもしれません。

まとめ

課税標準額が30万円未満であるなど、一定の条件に当てはまると固定資産税が免除されますが、相続税はかかる可能性があるのでご注意ください。
太陽光発電の実施や物件の売却といった、取得した土地の活用方法もあわせて調べておくと良いでしょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

中山産業株式会社への問い合わせはこちら


中山産業株式会社 メディア編集部

鹿児島市でなかなか希望条件に合う物件が見つからない、そんな方は中山産業株式会社までお問い合わせください。弊社は、戸建て用の土地から商業用の土地まで幅広く扱う不動産会社です。ブログでは不動産情報や土地など様々なコンテンツをご紹介します。


≪ 前へ|根抵当権の付いた不動産を相続したらどうする?対応方法を解説   記事一覧   浸水想定区域にある家は売却価格に影響する?売却時のポイントをご紹介!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 更新情報

  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    中山産業株式会社
    • 〒890-0056
    • 鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目28-6
    • TEL/099-255-1381
    • FAX/099-250-6595
    • 鹿児島県知事 (11) 第1805号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る