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相続税の取得費加算の特例!利用できるケースと利用できないケースを解説

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相続税の取得費加算の特例!利用できるケースと利用できないケースを解説

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

相続税の取得費加算の特例!利用できるケースと利用できないケースを解説

相続した不動産の売却時に、売却益が高額になる場合は、課せられる税負担も大きくなります。
そんな時に利用したいのが「取得費加算の特例」という制度です。
そこで今回は、取得費加算の特例とは何か、また適用条件や適用外となるケース、併用できるほかの控除などについて解説します。

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相続税の取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続した不動産などを売却した際に、要件に該当する場合、取得費に相続税の一部を加えることができるという制度です。
相続不動産の売却益に応じた譲渡所得税が課せられます。
取得費は売却益から差し引くので、取得費に相続税を加算することにより、売却益は低く抑えることができ、売却益に準じる譲渡所得税の節税になります。
取得費加算の特例を利用するための要件とは、相続税を納税した相続財産を被相続人の死亡日から3年10か月以内に売却することです。

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相続税の取得費加算の特例!利用できないケース

特例の適用ができない場合に、そもそも相続税を支払っていないケースがあります。
代表的な例として、夫婦間の相続の場合、相続税支払いの要件を満たせず、特例は利用できません。
理由は、夫婦間相続では、1億6,000万円までの相続税の軽減特例により、相続税を支払うことが稀であるためです。
また相続時精算課税&3年以内加算制度で生前贈与があった場合も特例は利用できません。
相続時精算課税とは、親子間などで2,500万円までの贈与税の支払いを免除されます。
そのため、相続開始時に累計した贈与額と相続財産を合わせて基礎控除よりも上回った場合に適用外となります。
また、被相続人が亡くなる3年以内に贈与されたものは、生前贈与とみなされず、相続財産と合算して考えられ、基礎控除よりも上回った場合に適用外となります。

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相続税の取得費加算の特例!併用できる控除

取得費加算の特例と併用できる控除もあります。
自身の居住用物件の売却時に利用できる3,000万円特別控除と、自身の居住用物件の買換えの際に利用できる特例です。
居住用物件でも、自身が居住しない、いわゆる空き家の3,000万円控除特例は、取得費加算の特例と併用できないので注意が必要です。
また一定面積までの事業や居住用として被相続人が相続直前まで利用していた際に相続税を減額できる小規模宅地特例も併用が可能です。

まとめ

相続財産の売却額が高くなり、税負担が大きい場合は、取得費加算の特例が利用できないか確認することをおすすめします。
適用条件には相続税負担と、売却期間がありますので注意が必要です。
併用して使える控除や特例もあるので、最大限活用し、売却時の節税対策をしてください。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
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