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相続した不動産を売却したい!かかる税金や節税方法について

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相続した不動産を売却したい!かかる税金や節税方法について

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

不動産の売却を検討している場合、「税金はいくら必要になるのか」や、「そもそもどんな税金があるのだろう」と気になるかと思います。


税金にかかる金額はとても大きいうえ、知らないと損することもありますので、しっかりと理解をしておくことが必要です。


この記事では相続した不動産を売却したい方向けに、かかる税金や節税方法についてご紹介していきます。


相続


相続した不動産を売却する際にかかる税金とは?


まずは、売却時にかかる税金についてご説明していきます。


①印刷税


売買契約書に印紙を貼って納める国税で、税額は契約金額によって違います。


たとえば契約金額が500万円超100万円以下の場合、印紙税額は1万円です。


1,000万円超5,000万円以下だと、2万円となっています。


②譲渡所得課税


不動産を売って利益が出ると、譲渡所得課税の課税対象になり、所得税と住民税がかかります。


譲渡所得にかかる税額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた売却益に、税率をかけたものです。


つまり相続した不動産の売却価格が、取得費と譲渡費用を足したものより低い場合、譲渡所得は発生しません。


また譲渡所得課税は不動産の保有期間で税率が変化します。


不動産の所有者になってから売った年の1月1日までの保有期間が、5年超なのか5年以下なのかで異なっており、5年超だと低い税率です。


相続した不動産を売却したい!節税方法について


次に、節税方法についてご紹介していきます。


①「空き家の3,000万円控除」


令和5年12月31までに売った場合、売却益から3,000万円を控除できます。


複数の要件があり、まずは「亡くなった人が亡くなる直前まで居住していたこと」または「要介護認定を受けた後、亡くなる直前まで老人ホームにいたこと」です。


ほかにも空き家の要件や建物を残して売る場合の要件、建物を取り壊して売る場合の要件などがそれぞれあり、要件を満たすと手続きが可能です。


②「相続税の取得費加算制度」


相続した建物などを一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できます。


こちらも「相続や遺贈により財産を取得した者であること」、「その財産を取得した人に相続税が課税されていること」などの要件を満たしたうえで、手続きが必要です。


期間としては、「亡くなった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している」となっています。


③「最大3,000万円控除できる特別控除」


居住用財産であれば、譲渡所得から「最大3,000万円控除できる特別控除」があります。


「住んでいた物件であること」など、複数の要件を満たしたうえで手続きが必要です。


まとめ


以上、不動産相続を売却する際にかかる税金や、節税方法についてご紹介しました。


必要に応じて税理士などの専門家にもご相談のうえ、準備をしていきましょう。


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