今回は不動産を相続した際の、売却について紹介していきます。
売却の流れや、譲渡損失がある場合についても確認していきましょう。
不動産を相続した際に売却する流れ
まずは不動産を相続した際に、売却する流れについてみていきましょう。
1.不動産の相続人を決める
相続人が複数いる場合、相続人を決めます。
これを遺産分割協議といい、換価分割・代償分割・共有分割のいずれかの方法を使うのが一般的です。
2.所有者名義の変更
不動産売却は物件の名義人しか手続きができないため、相続した不動産の名義を代表者に変更します。
これを相続登記といいます。
3.媒介契約
ここから先は、一般的な不動産売却の流れとほぼ同じになります。
不動産会社にて査定をおこない、媒介契約しましょう。
名義人全員分の必要書類を用意する点に注意が必要です。
4.売却後に所有者移転登記
無事に購入者が決まり、売買契約が結ばれたら、買主に所有権を移転します。
5.売買代金の分配
不動産を売却したお金を、所有者で分配します。
いくらを分配するか明確にし、トラブルにならないようにしましょう。
不動産を相続して売却する際に譲渡損失がある場合
次に不動産を相続して売却する際、損失がある場合について説明します。
これは譲渡所得の有無によって、不動産売却で利益があるかどうかがわかります。
譲渡所得は不動産を売却した金額から、所得や売却にかかった必要経費を差し引いたものです。
ここで損失が生じている場合には、税金がかかりません。
そしてこの不動産が自宅として利用したものの場合、マイナス分をほかの所得で相殺する特例が利用できます。
買い換えで損失が発生した場合
買い換えで損失がでた場合、損失の分を所得税や住民税などから差し引いてもらえる特例があります。
もし差し引いても損失が残ってしまう場合、最大で4年間ほかの所得と相殺が可能です。
住宅ローンが残っていて譲渡損失が発生した場合
売却したマイホームにローン残高がある場合、ローンの残りよりも売却価格が低く、損失が起こったときは特例があります。
こちらもほかの所得と相殺でき、買い換えの有無に関係ありません。
いずれの場合も特例を利用するには確定申告が必要なので、注意しましょう。
申告をおこなうと、売却による損失を所得税や住民税から控除できます。
また控除を繰り越す場合には、その年ごとに申告しましょう。
書類の準備も必要なので、早めにおこなうのがおすすめですよ。