離婚することになったとき多くの方が頭を悩ませることになるのが財産分与について。
今回は、離婚するときに必要になる不動産売却にまつわるあれこれについてご紹介していきます。
離婚後のトラブルに発展させてしまうことのないように、しっかりと知識をつけていきましょう。
離婚でマイホームなどの不動産を売却!財産分与の流れとは?
離婚するときのテーマのひとつとなる「財産分与」。
一般的には、夫婦の共有財産を平等に分ける「清算的財産分与」という方法が取られますが、離婚の理由や元パートナーの生活能力の有無などによっては、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」、「過去の婚姻費用の清算としての財産分与」などといった方法が取られることもあります。
不動産を財産分与する際の手順となるのは、下記の3つのステップ。
●不動産の所有名義を確認する
住宅ローンがある場合は住宅ローンの名義も同時に確認しておきましょう。
●不動産の価値を確定する
不動産の市場価格から不動産の住宅ローンの残債務を引いたものが不動産の価値にあたります。
●分配方法を検討する
前項目で、オーバーローンなどの不動産の価値がないと判断された場合は財産分与の対象とはならないので注意しましょう。
不動産を売却する際の注意点とは?離婚のときには必ずチェック
現代の日本において、不動産売却の3大理由と言われている「離婚・相続・転勤」。
とくに、この中でも離婚が理由となる不動産売却では、利用している住宅ローンの種類に適した対応が異なってきますし、トラブルを防ぐためにも売却タイミングの見極めが重要となってきます。
たとえば離婚前に不動産売却を終え財産分与してしまうと「贈与」と見なされ贈与税が発生してしまうので、売却は離婚後におこなうのがトラブルを避けるには有効です。
また、共有名義で住宅ローンを組んだ場合などは不動産売却に共有名義人すべての承諾が必要となります。
夫婦間はもちろん、お互いの両親の名義を使っている場合などは、たとえ仲が悪くなっているとしても必要最低限の連絡を取り合う、スケジュール調整をしっかりとしておくなどの対応を徹底しましょう。
不動産の売却を希望していても、住宅ローンの残債や不動産の状況によっては売却ができないということもあります。
なるべく自分たちに負担のないかたちで売却や住宅ローン返済手続きが踏めるように、金融機関や不動産会社に相談しながら慎重に取り組んでいきましょう。