未使用の不動産は、土地だけでも住宅が建っていても、放置してしまうとリスクが発生します。
たとえば税金が多くかかる、維持管理を続けるなど、所有者の負担は軽視できません。
この記事では、使用していない不動産を所有している方に向けて、不動産を放置するリスクをご紹介します。
税金面での不利も!不動産を放置するリスクとは?
土地を放置することは、税制面での不利を生じます。
具体的には、「都市計画税」と「固定資産税」の負担が大きくなります。
「都市計画税」の場合、更地に住宅を建てることで、土地の評価税率を割安にすることが可能です。
一般住宅用地なら3分の2、小規模住宅用地なら3分の1です。
「固定資産税」の場合も、更地で放置するよりも住宅を建てるほうが、節税につながります。
200平方メートルを超える一般住宅用地なら3分の1、200平方メートル以内の小規模住宅用地は6分の1の税率です。
<空き家の老朽化と維持管理について>
人が住んでいない住宅を放置すると、建物は想像以上に早く老朽化していきます。
換気不足など維持管理ができていない住宅は、湿気などによって劣化が進行します。
同時に建物まわりには雑草が茂り、景観が悪化するばかりか、空き家とわかることで不法投棄や不法侵入、不審火などのリスクを招く要因にもなるでしょう。
また、放置されて劣化した建物は、地震などの自然災害が発生した際に、倒壊しやすい恐れについても注意が必要です。
放置してた不動産が「特定空き家」に指定されるデメリットとは?
2015年「空き家特別対策措置法」が全面施行され、不動産を放置しておくと「特定空き家」に指定されるリスクが出てきました。
「特定空き家」は、倒壊の可能性があったり、衛生上の問題を抱える不動産が指定されます。
市町村は、所有者に空き家の撤去や修繕などを命令、勧告することが可能です。
「特定空き家」に指定され、勧告をされた場合にはいくつかデメリットも出てきます。
・固定資産税優遇措置が受けられなくなる
・強制的に補修や解体が行われてしまう
建物が解体され、更地となった土地は「住宅用地の特例」対象ではありませんので、固定資産税が上がってしまいます。
もちろん、補修や解体にかかった費用は空き家の所有者へ請求されます。
解体費用が払えない場合は、土地を売って支払いをしなくてはいけないケースもあるでしょう。
まとめ
不動産を放置するリスクや、「特定空き家」が勧告や命令を受けるデメリットなど解説しました。
土地のまま放置した場合は余分に課税され、家屋がある場合も、常に維持管理に気を使わなければなりません。
未使用の不動産を所有するリスクを根本的に解決するには、「売却」も有効な手段として検討されることをおすすめします。
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