土地や建物など、不動産を相続することになったら、まず「税金はどれくらいかかる?」の部分が気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事は、相続税の計算方法にくわえて、不動産の相続税の負担を軽減するためにおさえておきたい特例についてもご紹介します。
不動産を相続する際の税金「相続税」の計算方法
相続税の計算方法
手順1
まず相続税の課税対象となる金額の「課税価格の計算」を、相続人ごとにおこないます。
課税価格=被相続人名義の現金や有価証券、土地建物など不動産といった「本来の相続財産の価格」+相続人などがうけとった死亡保険金などの「みなし相続財産」+被相続人から3年以内に贈与された「贈与財産」-(「非課税財産」+「負担した債務や葬式費用」)
手順2
つぎに「相続税の総額の計算」をおこないます。
課税遺産総額=各相続人の計算した「課税価格の合計額」-「基礎控除額(3,000万円)+(600万円×法定相続人の数)」
さらに各相続人が法律で定められた分配方法で分けたものとみなし、「各相続人の取得額」を計算します。
「各相続人の取得額」に所定の税率をかけて税額を出し、合計して「相続税の総額」を算出。
手順3
「相続税の総額」を各人が実際に取得した割合に応じて按分して、「各相続人の相続税額」を出します。
最後に、相続人ごとに算出した税額から、配偶者の税額軽減など該当する控除を差し引くと、「各相続人の納付税額」が計算されます。
不動産を相続する際に税金を抑えるために知っておきたい特例
生前贈与
相続税よりも贈与税の税率が高いので、多くの場合は相続をしたほうが税金の負担は軽くなりますが、財産価値の高い土地などの不動産は、生前贈与したほうが有利なケースがあります。
なかでも「贈与税の配偶者控除」の特例では、配偶者にマイホーム用の土地や建物を贈与する際は、最大で2,000万円が非課税にできます。
相続時精算課税制度
配偶者以外で、子どもや孫への生前贈与に利用できる制度です。
20歳以上の子または孫が、60歳以上の両親や祖父母から贈与される場合、一時的に最大2,500万円まで税金の負担なしで贈与が可能です。
厳密には課税を相続時まで繰り延べる制度なので、税金を軽減するわけではありません。
小規模宅地等の特例
宅地要件と手続き要件、および取得者要件を満たすと、最大で8割、相続税を計算する土地の評価額を減らせます。
まとめ
相続税の計算方法や特例をご紹介しました。
計算は自分でおこなうことも可能ですが、不動産の評価や特例については複雑です。
評価によって税金も影響されるので、申告するときなど必要に応じて専門家に相談しましょう。