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「家なき子特例」を活用して不動産の相続税対策!

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「家なき子特例」を活用して不動産の相続税対策!

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

「家なき子特例」を活用して不動産の相続税対策!

「親」が亡くなり、賃貸で暮らす「子」が空き家となった家に住むことを想定して設けられた『家なき子特例』をご存じでしょうか。
家なき子特例とは、土地の評価額が最大80%減らせる制度で、不動産の相続税対策としても有用なケースがあります。
今回は特例の概要から、相続税対策としての活用方法までをお伝えします。

一緒に暮らしてなくても不動産の相続に活用可能な「家なき子特例」とは

不動産の相続で活用したい制度に、もともと「小規模宅地などの特例」があります。
「小規模宅地などの特例」とは、土地の評価額を最大80%も減額できますが、被相続人の故人または配偶者と一緒に住んでいた相続人による相続が必要でした。
そこで、故人と相続人が同居していない場合でも「小規模宅地などの特例」が受けられる、「家なき子特例」が使えます。
「家なき子特例」の適用に必要とされる条件を見ていきましょう。
まず、被相続人は「配偶者がいない」こと、同時に「ほかの親族とも同居していない」が挙げられます。
もし配偶者や一緒に住んでいた親族が存在するなら、「小規模宅地などの特例」が適用されます。
次に、相続人の要件としては下記の項目があります。
相続が開始される3年以内に、

●1:3親等以内の親族がもつ不動産で暮らしていないこと
●2:自らがもつ不動産に住んでいないこと
●3:親族が経営者をつとめる法人など、相続人と特別な関係の法人がもつ不動産に居住していないこと


くわえて、

●4:相続開始の時点で住んでいる家を過去一度も所有していないことが条件です。
また、被相続人が亡くなり、10カ月以内に土地を売った場合は特例が受けられません。

不動産の相続税対策になる「家なき子特例」

「子」が家をもっている場合でも、家をもたない「孫」を養子に迎え、特例を適用できます。
養子にした孫に、遺言によって遺贈します。
この場合も、相続開始前の3年の間に3親等以内の親族がもつ家で住んでいると適用外になるので、孫が実家などを離れていることがポイントです。
また孫が養子になると、注意点として相続税の2割加算がおこなわれてしまいます。
しかし法定相続人が増えることにより、基礎控除や生命保険金の非課税金額などが増えるので、総合的にみてメリットは大きいといえるでしょう。

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まとめ

「家なき子特例とは」がわかる概要と、不動産の相続税対策についてご紹介しました。
一緒に暮らしていない親族でも適用され、メリットの大きい特例ですね。
ご検討の際は、要件などもご確認いただき、活用してください。

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