不動産を相続した後、そのまま相続登記せずに放置してしまってはいませんか?
最近では相続登記をせずに放置された不動産が増えつつあり、問題となっています。
未登記のまま放置した場合、実はたくさんのリスクがあるのをご存じでしょうか。
今回は不動産の相続登記を放置したケースに注目し、その場合のリスクや、相続登記の方法についてご紹介したいと思います。
相続登記とは?放置によるリスクはどんなことがあるの?
相続登記とは
不動産を相続すると、新たに「相続登記」行う必要があります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際、相続する権利を取得した人へ不動産の名義を変更する手続きの事を言います。
相続登記の手続きを行わない限り、不動産登記簿に亡くなった人が所有者としていつまでも残ったままの状態になってしまいます。
相続登記を放置した場合のリスクとは
相続手続きや遺産分割協議が難しくなる
相続登記をせずに亡くなった人を所有者のまま何年も放置しておくと、所有者の子、そのまた子、というように相続人がどんどん増え、気付いた時には相続人が膨大な人数になっているといったケースが多々あります。
こうなると、相続登記やそれに伴う遺産分割協議が難航し、相続自体がままならなくなってしまうというリスクが生じてきます。
また、相続人が認知症などで意思表示ができない状態になってしまっていた場合、成年後見人などの代理人がいなければ手続きを進めることができなくなるといったリスクもあります。
納税や万が一の場合の責任が相続人全員に発生する
固定資産税を支払う義務や、万が一相続する不動産で事故などが起きた場合の賠償責任などが、相続人全員にかかってきます。
責任の押し付け合いといった相続人間でのトラブルの元となるといったリスクもあります。
不動産の相続登記を行うには
リスク回避のためにも不動産を相続したら早めに登記を行いたいものですが、相続登記はどのような方法で行えばよいのでしょうか。
相続登記には法定相続分でするケースと遺産分割協議後にするケースとがあり、どちらも必要書類があれば比較的簡単に行えます。
相続登記の必要書類(両ケース共通)
●被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
●相続人全員の現在戸籍謄本
●相続人の住所証明書
●固定資産評価証明書
相続登記の必要書類(遺産分割協議後の追加分)
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
必要書類が揃ったら「登記申請書」を作成し法務局にて相続登記を申請します。
この時自分で申請しても良いですし、司法書士や弁護士といった専門家へ依頼してもよいでしょう。