ライフステージが変化するタイミングは、不動産売却や住み替えに適したタイミングだといわれています。
慌てて動き始めて後悔しないように、将来を見据えてどのようなタイミングで不動産売却をおこなうことが多いのか理解しておきましょう。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、ライフステージの変化による不動産売却についてタイミングごとにご説明いたします。
ライフステージの変化による不動産売却①:出産
出産によって手狭な家を手放し、売却資金を元手に広い家へ引っ越す方が多くいらっしゃいます。
その場合、子育てにかかる費用と住宅ローンの返済を合わせて考えられるため、資金計画が立てやすい点がメリットとなります。
また子どもの教育方針に合わせた環境を選べるほか、子育て支援に力を入れている自治体を選ぶこともできます。
出産を控えた方や、すでに出産された方など、早く新居に引っ越したいと考えている場合は、以下のようなコツを参考にして不動産売却をおこないましょう。
●リーズナブルな価格で売り出す
●購入希望者の交渉に応じる
●不動産会社に買取を依頼する
弊社ではお客様のご希望に合わせた売却プランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ライフステージの変化による不動産売却②:子どもの独立
子どもが独立したタイミングで手広になった家を手放し、バリアフリーやコンパクトな住宅に住み換える方も多くいらっしゃいます。
病院に近いところや買い物に便利な環境など、子どもが独立しても安心して暮らせる所を選べる点がメリットです。
子どもが独立するタイミングの不動産売却は、築年数が経過している場合も多いと思いますが、大掛かりなリフォームは必要ありません。
その理由は中古物件の購入希望者の多くは価格の安さを求めており、購入後にリフォームをおこなうことを想定しているためです。
リフォームをおこなうと費用を回収できない可能性があるので、劣化が激しい箇所のみ修繕をおこないましょう。
ライフステージの変化による不動産売却③:親が亡くなる
親が亡くなるタイミングで相続した不動産を売却される方も多くいらっしゃいます。
まずは相続登記をおこない、所有者の名義を変更する必要があるので、以下の書類を用意しましょう。
●遺産分割協議書または遺言書
●登記申請書
●故人の戸籍謄本・住民票の除票
●相続人全員の現在の戸籍謄本・住民票の写し・印鑑証明書
●相続した不動産の固定資産評価証明書・全部事項証明書
法定相続分どおりの相続や遺言書がある場合、遺産分割協議書と印鑑証明書は必要ありません。
名義を変更したら、不動産会社に仲介を依頼し、不動産を売却しましょう。
不動産を売却すると譲渡所得税がかかりますが、亡くなる前に親と一緒に暮らしていた場合は「マイホームを売ったときの特例」を利用できます。
また一緒に暮らしていない場合でも「小規模宅地等の特例」などの特例を利用できる場合があるので、条件などを確認してみましょう。
まとめ
今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、ライフステージの変化による不動産売却について、タイミングごとにご説明いたしました。
ライフステージの変化は住まい環境を見直すタイミングとなりますので、将来の暮らしや資金計画を見据えて不動産売却を検討してみましょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
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