確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を確定させ、税務署に申告し、納税することです。
通常は、所得を得た翌年の2月から3月の定められた期間におこないますが、不動産を売却した場合にも確定申告は必要なのでしょうか?
この記事では、申告をするケースと実際に申告する際の手順や書類を解説します。
不動産の売却をしたらどんな場合も「確定申告」は必要?
給与所得者である会社員の場合は、会社側が本人に代わって申告をおこなってくれています。
そのため、給与所得だけなら自分では確定申告をおこないません。
しかし、不動産売却をした場合、給与所得者であっても翌年に確定申告をおこないます。
というのは、不動産売却によって得た「譲渡所得」が、給与所得以外の所得になるためです。
ちなみに譲渡所得とは、売却した「譲渡価格」から「取得費」と、仲介手数料などの「譲渡費用」を差し引いた額です。
不動産売却をしても、算出した譲渡所得がマイナスなら確定申告は不要です。
ただし売却の際に「3,000万円特別控除」など節税できる特例や税金の還付を受ける特例を使っていると申告は必要です。
不動産売却をして確定申告をおこなう際の手順と必要書類
実際に申告する際にはどんな書類を準備するか、手順と一緒に見ていきましょう。
最初の手順としては、書類を準備します。
●譲渡所得の内訳書
●譲渡所得計算証明書
●除票住民票
●建築当時の請負契約書
●不動産の売買契約書の写し
●(購入当時の契約書もあわせて準備)
●確定申告書B
●申告書第三表
●媒介報酬などの金額がわかる書類
●特例に必要な書類
つぎの手順では、「譲渡所得税額」を導きだしますが、計算式としては課税譲渡所得に税率(所得税、住民税)を掛けて算出します。
税率は、1月1日時点で所有期間が5年を超えていると長期譲渡所得に区分され、所得税が15.315%、住民税が5%です。
もし、5年以下なら短期譲渡所得に区分されて、所得税が30.63%、住民税が9%です。
つぎに、確定申告書等の書類に記入します。
国税庁のHPから「確定申告書等作成コーナー」を利用し、画面に従って入力すると簡単です。
最後に、税務署に確定申告書等を提出し、手続きをおこないます。
提出には、郵送や国税電子申告納税システムの利用も可能です。