土地を所有する家族が亡くなり、相続した場合などにおこなう「名義変更」。
今回の記事では、名義変更について、必要書類や取得について、費用の目安、かかる期間など、準備に役立つ情報をお届けします。
スムーズな手続きのためにも、ぜひチェックしてみてください。
土地の相続による名義変更で用意する必要書類や費用
土地を相続した場合におこなう名義変更では、複数の必要書類を準備します。
そのひとつが、相続人の「戸籍謄本」と「住民票」です。
戸籍謄本は、本籍所在地の市役所や区役所で、「住民票」は住所地を管轄する市役所や区役所で発行できます。
固定資産評価額などが記載された証明書である「固定資産評価証明書」も必要書類です。
受け継ぐ土地がある市役所や区役所などで取得できます。
また、故人に関しても必要書類があり、被相続人の「戸籍謄本」や「戸籍の附票」を用意します。
戸籍の附票も、本籍地の市役所や区役所で入手可能です。
そのほか、故人と受け継ぐ人の続柄などが家系図のように書かれた「相続関係説明図」も作成します。
また、各種の書類がそろったら「登記申請書」も作成します。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードが可能です。
さらに、遺産分割協議をおこなった場合には、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」や、相続人全員の「印鑑証明書」も必要です。
印鑑証明書も住所地の役所で入手できます。
遺言書があった場合は、「遺言書」や、家庭裁判所が遺言を開封、確認して作成した「検認調書」も必要書類にはいります。
土地の名義変更では、これらを用意するために費用もかかります。
たとえば、住民票の取得には300円、戸籍謄本は450円などです。
司法書士に相続の名義変更を依頼するときは、その報酬も含めて10万円ほどは必要になってきます。
土地の相続による名義変更でかかる期間はどれくらい?
名義変更をおこなう場合、法務局に申請するまえに、まずは書類の準備ですね。
相続のケースでは、書類が多いため2週間から4週間ほどかかります。
相続人で作成する書類もあるので、その分の時間も見ておきましょう。
名義変更の申請は法務局でおこないますが、申請したあとに、審査があります。
審査には通常1週間から2週間ほどかかります。
もし、書類もスムーズにそろい、手続きした場合でも、1カ月ほどの期間がかかるのが一般的です。