中山産業株式会社 > 中山産業株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 土地を相続しておこなう「名義変更」で必要な書類や期間

土地を相続しておこなう「名義変更」で必要な書類や期間

≪ 前へ|住宅ローンが返済不可になった場合の対処法についてご紹介   記事一覧   土地の評価額とは?特徴や調べ方をご紹介!|次へ ≫

土地を相続しておこなう「名義変更」で必要な書類や期間

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

土地を相続しておこなう「名義変更」で必要な書類や期間

土地を所有する家族が亡くなり、相続した場合などにおこなう「名義変更」。
今回の記事では、名義変更について、必要書類や取得について、費用の目安、かかる期間など、準備に役立つ情報をお届けします。
スムーズな手続きのためにも、ぜひチェックしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

土地の相続による名義変更で用意する必要書類や費用

土地を相続した場合におこなう名義変更では、複数の必要書類を準備します。
そのひとつが、相続人の「戸籍謄本」と「住民票」です。
戸籍謄本は、本籍所在地の市役所や区役所で、「住民票」は住所地を管轄する市役所や区役所で発行できます。
固定資産評価額などが記載された証明書である「固定資産評価証明書」も必要書類です。
受け継ぐ土地がある市役所や区役所などで取得できます。
また、故人に関しても必要書類があり、被相続人の「戸籍謄本」や「戸籍の附票」を用意します。
戸籍の附票も、本籍地の市役所や区役所で入手可能です。
そのほか、故人と受け継ぐ人の続柄などが家系図のように書かれた「相続関係説明図」も作成します。
また、各種の書類がそろったら「登記申請書」も作成します。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードが可能です。
さらに、遺産分割協議をおこなった場合には、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」や、相続人全員の「印鑑証明書」も必要です。
印鑑証明書も住所地の役所で入手できます。
遺言書があった場合は、「遺言書」や、家庭裁判所が遺言を開封、確認して作成した「検認調書」も必要書類にはいります。
土地の名義変更では、これらを用意するために費用もかかります。
たとえば、住民票の取得には300円、戸籍謄本は450円などです。
司法書士に相続の名義変更を依頼するときは、その報酬も含めて10万円ほどは必要になってきます。

土地の相続による名義変更でかかる期間はどれくらい?

名義変更をおこなう場合、法務局に申請するまえに、まずは書類の準備ですね。
相続のケースでは、書類が多いため2週間から4週間ほどかかります。
相続人で作成する書類もあるので、その分の時間も見ておきましょう。
名義変更の申請は法務局でおこないますが、申請したあとに、審査があります。
審査には通常1週間から2週間ほどかかります。
もし、書類もスムーズにそろい、手続きした場合でも、1カ月ほどの期間がかかるのが一般的です。

まとめ

土地の名義変更で、準備する書類、かかる費用、また手続きにかかかる期間などをみてきました。
土地の名義変更は、法律上は義務ではありませんが、しておかないと所有権も主張できないため、早めにおこないたいですね。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考え様々なご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|住宅ローンが返済不可になった場合の対処法についてご紹介   記事一覧   土地の評価額とは?特徴や調べ方をご紹介!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 更新情報

  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    中山産業株式会社
    • 〒890-0056
    • 鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目28-6
    • TEL/099-255-1381
    • FAX/099-250-6595
    • 鹿児島県知事 (11) 第1805号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る