遺産相続として不動産の売却をする際、一度は耳にしたことがある「配偶者居住権」ですが、なかなか難しいと思っていませんか?
順を追って整理することで、それほど難しくないことがわかりますし、「配偶者居住権」について知ることで得られるメリットもありますので、ご紹介します。
不動産売却による配偶者居住権の成立要件は?
まず、配偶者居住権とは、2020年4月に行われた民法の改正により、新たに加わった権利のことです。
この権利は遺産相続などが発生した場合において主に効力を発揮する権利で、元々分けることができなかった不動産の所有権を「住む権利」と「その他(所有権など)の権利」に分け、それぞれ別の人が相続することを可能にする仕組みなのです。
この「住む権利」を配偶者居住権と呼びます。
この権利を有するために必要な成立要件は主に3つあります。
まず1つ目は、「配偶者が不動産の権利を相続していない場合」です。
配偶者が不動産の所有権を相続していれば、元々自宅に住み続けることができるので、配偶者所有権を行使する必要がないためです。
2つ目は、「遺産相続が起こった時点で自宅に住んでいたかどうか」です。
相続する不動産に対象の配偶者が住んでいたかどうかという部分は、成立要件の一つとして挙げられます。
例えば、元々別居をしており、相続することになった不動産に住んでいなかった場合は、この権利を有することができません。
3つ目は、「配偶者居住権の登記をしているか」です。
配偶者居住権とは、相続することになった配偶者に自然と降ってくる権利ではなく、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ権利を行使することはできないのです。
この三つの成立要件を満たした上で、初めて配偶者居住権を行使することができるのです。
不動産売却における配偶者居住権のメリットとデメリット
配偶者居住権を行使することにより、家を売却することなく遺産の相続を行うことができ、配偶者がその家に住み続けられるメリットがあります。
注意しなければならないデメリットもあります。
配偶者居住権を持った配偶者には、不動産の所有権はありません。その不動産を売却、譲渡することはできないのです。
そのため、不動産を売却しようと考えている配偶者居住権を持った配偶者は注意が必要です。