不動産を売却するときの売買契約は、原則として所有者本人が行うと決められています。
もし事情があって本人が立ち会えない場合は、どうしたらよいのでしょうか。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、どのようなケースだと代理人へ依頼できるのか、またそのときに必要な書類についてご説明します。
不動産の売却を代理人に依頼できるケースとは?
不動産の取引では大きな金額が動きますから、売却は基本的に所有者本人が行います。
とくに売買契約をするときは、本人の立ち会いが必要です。
けれども、さまざまな事情で本人が足を運べないこともあるでしょう。
そのような場合は、代理人に行ってもらうことができます。
例として、いくつかのケースを挙げてみましょう。
まず、売ろうとしている物件が遠方にある場合。
遠くにある実家を相続して、現地まで行くことが難しいときなどは、代理人にお願いできます。
また相続の場合は、ひとつの不動産に複数の相続人がいることも考えられます。
その場合、相続人全員の予定を合わせるのは難しいため、代表者を決めて手続きすることが可能です。
他にも健康上の理由があるときや、仕事があってどうしても行けない状況のときなども依頼できます。
不動産の売却を代理人へ依頼する際に必要な書類とは?
不動産の売買契約を代理人にお願いする場合は、「代理権委任状」が必要です。
形式は決まっていませんが、記載するべき内容がありますから、きちんと理解しておきましょう。
一般的に委任状は、仲介する不動産会社が作成し、所有者が署名捺印します。
所有者の意向にそって作成されますが、署名捺印する前に記載されている事項についてしっかりと確認しましょう。
完成した委任状を使用して行われた契約は、所有者本人が契約したときと同等だとみなされますから、記載内容に誤りがないかをチェックすることがとても大切です。
物件の情報や契約の内容が合っているか、委任する範囲に間違いがないかについては、とくに注意しましょう。
また委任状の他にも、以下の書類が必要です。
●所有者本人と代理人それぞれの印鑑証明書と実印
●所有者本人と代理人それぞれの住民票
●代理人の本人確認ができる書類
これらの書類も、本人が取りに行けないときは代理で取得してもらえますから、覚えておきましょう。