「負動産」とはマイナスの資産である不動産を意味し、現代において珍しいことではありません。
相続とともに「負動産」を所有してしまうケースが多く、何の対処もしないまま相続すると「こんなはずじゃなかった…」ということになりかねないため、不動産相続の仕組みなどを知っておくことが大切です。
そこで、「負動産」を所有した際の対処法について解説しましょう。
「負動産」とは?そんな不動産を売却せず持ち続けるとリスクも
親から相続したものの、"有効利用できない、なかなか売れない、人に貸すこともできない、固定資産税などの維持費だけが発生する土地や建物"を総称して「負動産」と呼びます。
土地の場合、一般的に都市部に住む人は利用価値が高いため、負動産になることは少ないのですが、地方になると負動産と認識している人が多くなります。
負動産を持ち続けると、以下のようなリスクがあります。
固定資産税が毎年発生する
使用していない土地でも資産とみなされるため、毎年税金が発生します。
土地の価値はその面積によって変動しますから、広ければ広いほど固定資産税は高額になります。
管理上の負担が増える
土地などの場合、放置しておくと雑草が伸びて虫が発生したり、不衛生になってしまうことがあります。
近所からのクレームになることもあるので、定期的に管理しなければならず、持ち主にとって大きな負担です。
損害賠償を請求されるリスクがある
所有する不動産が、危険をはらんでいるケースがあります。
たとえば、崖崩れが起こりそうな土地など、所有している土地に欠陥があって他人に損害を与えた場合、責任を負う必要があります。
このように、負動産を所有し続けることでリスクも増大するため、なるべく早く手放すこと検討しましょう。
リスクを最小限におさえる不動産売却?負動産の効果的な処分方法
相続した負動産を処分する主な方法としては、「売却」と「相続放棄」の2つの選択肢があります。
売却
相続が発生した時点で、現金や不動産は全て相続人の共有状態となります。
もし不要な不動産を相続した場合、共有状態のまま売却し、売却金を分け合う形にするのが理想的な方法です。
売却を選択すると 話し合いや名義変更などが不要なので、手続きにかかる時間を短縮でき、所有することによる負担は軽減します。
相続放棄
相続放棄とは、放棄をする人が最初から相続人でなかったものとみなす制度をいい、被相続人が莫大な借金を抱えているようなケースで利用されることを想定しています。
相続放棄をすると、不要な不動産だけではなく、現金などを含むすべての財産を相続できません。
手続きは、他の相続人の同意を得ることなく単独で行うことが可能で、「相続の開始を知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に申述書を提出します。
負動産をマイナスの資産とみなした場合、相続放棄は有効な手段の一つとなるでしょう。
ただし、放棄した相続権は他の相続人に移ることになるので、注意しましょう。
まとめ
「負動産相続」について解説しました。
なかには売却もできない、相続放棄もできない土地などもあるでしょう。
その場合、レアケースですが、土地の近隣の人に交渉し「寄付」をするという方法もあります。
寄付する相手が個人の場合は贈与税が課せられますが、110万円の基礎控除があるため、土地の評価額がそれ以下であれば税金はかかりません。
トラブルを避けるために、贈与契約書を作成し、保管しておけば契約は完了ですが、土地の登記費用を支払ってもらうよう交渉しましょう。
放置していると地価が下がり、ますます売りにくくなる可能性がありますから、「負動産」として抱える前に早めの対処をおすすめします。
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