不動産の売却を検討しているものの、市街化調整区域だったというケースは少なくありません。
市街化調整区域とは無秩序な市街地の拡大を防ぐために住宅の建築や建て替えに一定の制限を設けているエリアを指します。
市場価値が下がり価格が割安な傾向があり、一般的な土地と比べて売却に不利とも言われているのです。
今回は市街化調整区域の不動産を売却する方法と注意点について紹介します。
市街化調整区域の不動産を売却する4つの方法
市街化調整区域の不動産を売却する方法は、以下の4つが挙げられます。
●専門の不動産会社へ依頼する
●農地として売る
●オークションに参加する
●転用して売却する
一般的な不動産に比べて流通量が少ないため、不動産会社によっては知識や経験不足で思うように売却が進まないことがあります。
その場合は専門に取り扱っている不動産会社を探して相談するのがいいでしょう。
農地法により、購入者は地域の農業委員会に許可を受けた農家もしくは農業従事者のみに限られますが、近隣に農業従事者がいれば買い手の有力候補となります。
市街化調整区域であることを明示して、不動産の売買が行われているオークションサイトに出品するのも一つの手段です。
農業人口の減少により、農地として売却が難しいケースも少なくありません。
農地転用の許可をもらって別の用途で使用できるようにし、購入者の範囲を広げる方法もあります。
市街化調整区域の不動産を売却するときの3つの注意点
市街化調整区域の不動産の売却で注意する点は、以下の3つです。
●自治体の区域指定を確認する
●土地の地目を調べる
●建築年月日が線引き前もしくは線引き後か
自治体が条例で定めている区域の土地であれば、新たに住宅の建築が可能な地域として扱われるため、売却が有利に働きやすくなるでしょう。
土地の地目は畑・田・宅地・山林など20種類以上に分けられているので、登記記録や固定資産税の課税明細書などでどれに該当するか調べてみてください。
宅地になっていれば、水道や電気などのインフラ整備が整っていることが多く、売却のチャンスが大きくなります。
農地の場合は売却先が営農可能な買い主に限られ、農家の買い主を探すか、転用許可申請を出して別の用地として売却することになるので注意が必要です。
市街化調整区域が線引きされる前か後かで建築許可に対する条件が異なり、境目は昭和45年頃が多い傾向にあります。
建築年月日は固定資産税課税台帳で調べるか、県や市の宅地担当課に問い合わせると確実です。