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相続した不動産を売却したいとき 必要書類と権利書紛失時の対処法

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相続した不動産を売却したいとき 必要書類と権利書紛失時の対処法

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

相続した不動産を売却したいとき 必要書類と権利書紛失時の対処法

相続した不動産を放置すると、家が傷みやすくなったり、固定資産税の負担義務が生じるなど、マイナスな面が多々あります。
そのため、売却したいと考えるひとは少なくありません。
その際に用意する必要書類にはどういったものがあるのでしょうか。
また、相続という状況で陥りやすい権利証紛失への対処法などをお伝えします。

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相続不動産の売却時 権利証をはじめ準備するべき必要書類は?

相続した不動産を売却するには、まず相続物件の名義を亡くなった親などから自身名義に変更する必要があります。
いわゆる相続登記と呼ばれる手続きです。
そのための必要書類としては、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本があげられます。
改製原戸籍謄本とは、戸籍法の改正によって様式が変更される前、作成時点の様式の謄本を意味します。
市区町村役場で申請可能ですが、原則として申請者と認められるのは戸籍に記載された本人、配偶者、本人の直系血族に限られ、役所で配布している申請書と本人確認書類(免許証など)が必要書類として求められます。
また、本人以外が申請する際には、委任状も必要です。
ほかに、複数人で相続した不動産を売却する場合は、相続財産の調査をしたうえで遺産分割協議書を作成し、添える必要があります。
それ以外は通常(相続以外)の不動産売却と同様に、以下の必要書類の準備をしましょう。

●1. 身分証明書(実印)・印鑑証明書・住民票・銀行口座通帳・ローン残高証明書
●2. 登記済権利証または登記識別情報
●3. 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書


納税通知書が見当たらない場合は、市区町村役場の窓口で固定資産税評価証明書を発行してもらう

●4. 土地測量図・境界確認書
土地測量図は法務局で取得。
境界確認書が手元にない場合は測量した会社に問い合わせてみる。

●5. 建築確認済証および検査済証
マンションでは、土地測量図・境界確認書は不要で、管理規約または使用細則と維持費関連書類が必要です。

不動産売却の必要書類として不可欠な権利書 紛失時の対処法は?

相続によって不動産を取得した場合、登記済権利証の行方がわからない事態は、ままあるといえるでしょう。
本来、不動産の売却に権利証は不可欠で、紛失や破損しても再発行してもらえないため、いくつかの手段を取って権利証の代わりとします。
ひとつは、権利証のない状態で買主に登記申請をしてもらい、登記所から売主への確認作業をおこなう「事前通知制度」の利用。
もうひとつは、司法書士・弁護士・法務局・公証人のいずれかに本人確認の手続きをしてもらう対処法です。
ただし、無駄な費用を要するため、できれば避けたいといえるでしょう。
実は、相続による不動産登記には権利証が不要で、新たに登記識別情報が発行されます。
それによって旧権利証が無効となり、紛失したままでも大きな問題はないのです。
ですから、あわてずにまずは司法書士や公証人役場に相談してみましょう。

まとめ

相続不動産の売却は、その種の特化型コンサルティング会社や信頼できる不動産会社への売却依頼などが有効的手段といえます。
それらを検討しつつ、自身では必要書類を早めに揃えるように努めましょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考え様々なご相談をお受けいたします。
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