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突然家族が亡くなった場合に故人名義の不動産でも売却は可能なのか?

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突然家族が亡くなった場合に故人名義の不動産でも売却は可能なのか?

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

突然家族が亡くなった場合に故人名義の不動産でも売却は可能なのか?

ある日、突然家族とお別れすることになった…。
普段は想像すらしていないことですが、誰にでも起きる可能性があります。
そして、そんな悲しさの中でも考えなくていけないことのひとつが故人の財産問題です。
たとえば、亡くなられた方名義の所有不動産があった場合など。
通常であれば、その持ち主(名義人)でなければ財産を扱うことはできませんが、きちんと手続きを踏めば売却することも可能です。
今回は亡くなられた方名義の不動産があった場合の売却方法について、ご紹介します。

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故人名義の不動産を売却する方法とは?

故人名義のままでは、その不動産を売却することはできません。
まずは名義人を変更して売却を進める必要があります。
不動産含め、亡くなられた方の財産は、配偶者やその子どもといった身内で相続されます。
もし相続人が複数いる場合には、話し合って誰が相続するのかを決める必要があります。
そのうえで「相続登記」をおこなって名義を変更し、売却を進めていきます。
もし、相続人が複数いて、話し合いの結果「共同名義」とすることになった場合、その不動産を売却する際には名義人全員の同意を得る必要があります。
後々のトラブルを引き起こさないためにも、相続人同士でしっかりと話し合うことをおすすめします。

故人名義の不動産を売却する場合の注意点とは?

続いては、売却時の注意点についてご紹介します。
先にもご案内しました「共同名義」ですが、スムーズな売却を希望されるのであれば、共同名義とすることはあまりおすすめしません。
というのも、共同名義とした場合は売却する際に共同名義人全員の承諾が必要になります。
それ以外にも、下記のような注意点があります。

相続税も考慮しておくこと
故人名義の不動産を売却しようと考えた場合、実は期限があります。
相続税の納付は故人が亡くなってから10か月以内に納めなければいけない、という期限が設けられています。
納付は現金一括が原則とされているため支払いが遅れると延滞税がかかってしまいます。
たとえその期間に不動産が売却されていなくても、支払い期限は決まっていますので注意しましょう。

まとめ

故人名義の不動産を売却する場合の方法と注意点について、ご紹介しました。
「まず名義変更すること」「共同名義にした場合、売却には全員の承諾が必要」「売れても売れていなくても、税金は故人死去から10か月以内に支払わなくてはいけない」という点をご紹介しました。
亡くなられたことで動揺し、必要な手続きをついつい見落としてしまうこともあると思いますが、一旦冷静になり売却の流れと売却時のポイントを思い出してみましょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考え、さまざまなご相談をお受けいたします。
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