親族などから不動産相続をすることになったので、売却をしたいと検討されている方もいらっしゃると思います。
相続をする前と相続をした後に売却をするのではどういった違いがあるか、タイミングによって注意すべき点などを詳しく解説をいたします。
不動産相続した物件の売却を相続前のタイミングでするメリットと注意ポイント
相続の前に不動産を売却するメリットや注意ポイントをご紹介いたします。
相続手続きがスムーズにできる
不動産そのものの相続の場合、相続人が複数いると分割が難しいものです。
そのため、どのように相続人で分けるかというトラブルの原因となる可能性があります。
相続前にあらかじめ不動産を現金にしておくことで、スムーズに分割しやすくなります。
スムーズに相続手続きができるようになるのです。
不動産相続した物件の売却を相続後のタイミングでするメリットと注意ポイント
相続税の取得費加算を受けられる
相続が終わった後に、不動産を売却する場合には相続税の支払いを抑えられるというメリットがあります。
相続したのが土地の場合は路線価、建物の場合は固定資産税評価額を基にして課税されます。
現金を相続した場合と比べると、課税額が低くなる傾向があります。
相続後に売却をする予定で相続をする場合には、相続をしてから相続日から3年以内にするようにしましょう。
相続税の一部を所得費として計上できる「相続税の取得費加算」という特例があるためです。
相続人同士でトラブルが起こらず、地価があまり変わらない物件であれば、相続後に特例を利用することによって、譲渡所得税を抑えることができます。
さまざまな税金の控除を利用できる
相続をした不動産が空き家で、条件に合っていれば、譲渡所得税から3,000万円のマイホーム控除を受けられるというケースもあります。
またその他にも、不動産相続をした住宅に住んだ後に売却をすることになった、というケースもあります。
一定の条件を充たせば、譲渡所得税のマイホーム特別控除の適用を受けられることもあります。