故人が住んでいた自宅の土地や、商売をおこなっていた土地などの相続を受ける際に、小規模宅地等の特例を活用する方法があります。
自宅や事業を相続人にスムーズに承継できるように配慮された制度で、大きな節税効果が期待できる特例です。
今回は、小規模宅地等の特例について、得られる節税効果と該当する不動産などを解説します。
不動産の相続で知っておきたい小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人の不動産を相続する際に一定要件を満たしていれば、相続税評価額を80%または50%まで減額できる制度です。
相続税は現金での一括納付を原則としており、相続税が満額かかると、場合によっては相続人の生活が困難になる可能性があります。
そのため、相続人の生活を脅かすことがないように、税金面の特例措置が設けられています。
不動産の相続で小規模宅地等の特例の利用で得られる節税効果
特例の活用で相続税が減額される割合は、以下のとおりです。
自宅の土地など(上限面積:330㎡):80%
事業用の土地など(上限面積:400㎡):80%
賃貸住宅の土地など(上限面積:200㎡まで):50%
たとえば1億円の土地に3,000万円の相続税がかかる場合、特例が適用されると相続税は600万円まで減額されます。
引き継ぐ土地は変わらないにもかかわらず、特例の適用で大きな節税効果を得られるのが特徴です。
なお、自宅の土地と事業用の土地は、特例を併用できます。(最大730㎡)
さらに上限面積の範囲内であれば、組み合わせて適用させることも可能です。
相続で小規模宅地等の特例を利用できる不動産の対象範囲
特例の対象となる土地は、以下の3種類です。
特定居住用宅地等
特定事業用宅地等
貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人が住んでいた住宅を指し、誰が相続するのかにより要件が変わります。
配偶者が相続するときは、特別な要件はありません。
同居親族が相続するケースでは、相続税の申告期限(10か月)が終了するまでその土地を保有および居住していることが条件です。
配偶者や同居人がいない場合は、申告期限までその土地を保有している、3年間借り家住まいをしているなどの条件があります。
特定事業用宅地等は、被相続人の個人名義の土地・建物で事業を実施していた場合に適用されます。
商店街にある、八百屋や駄菓子屋などの個人商店などが当てはまるケースが多いです。
被相続人がおこなっていた事業を、申告期限まで続けていることが条件です。
貸付事業用宅地等は、被相続人がアパートやマンション、駐車場などを貸していた土地を指します。
特定事業用宅地等と同様に、申告期限まで土地の貸付を継続していることが条件です。