今回は、「扶養内パートの妻名義の不動産」など、扶養内の配偶者名義となっている不動産売却の注意点について解説します。
扶養内の配偶者名義の不動産売却をした場合の配偶者控除や健康保険の扶養の扱いはどうなるのか、この機会に知っておきましょう。
不動産売却で発生する譲渡所得の知識としてぜひチェックしてみてください。
扶養内の配偶者名義の不動産売却に関する注意点①配偶者控除について
まずは配偶者控除について解説しましょう。
ここでは「妻が扶養内の配偶者である」というケースを想定して解説します。
配偶者控除を受けるためには、妻の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければなりません。(※夫の年収が1,000万円超だと配偶者控除を受けられないなど、他にもいくつかルールがあります)
これを超えると夫は配偶者控除を受けることができなくなります。
そして、この年間所得には、不動産売却による所得も含まれるのです。
不動産売却による所得が配偶者控除の基準を超えると、その年は税金に関しては扶養から外れてしまう、ということですね。
ただし、「配偶者の不動産売却額=配偶者の所得金額」というわけではありません。
所得金額とみなされるのは、譲渡所得(売却益)の部分だけです。
譲渡所得は「譲渡価額-取得費-譲渡費用」の計算式で算出します。
たとえば「妻名義で、過去に1,200万円で購入した土地を1,000万円で売却した」という場合は差し引きマイナスになるので譲渡所得は発生しない、ということになります。
ちなみに上記の計算式において、建物については「取得費は購入時の価格を出すのではなく減価償却分を加味した価格になる」というルールがありますが、土地には減価償却は関係ありません。
扶養内の配偶者名義の不動産売却に関する注意点②健康保険の扶養について
扶養内の配偶者名義の不動産売却に関する注意点としてもうひとつ、健康保険の扶養についても解説しましょう。
健康保険の扶養については「被扶養者の年収が130万円未満でなければならない」というルールがあります。
となると、不動産売却で得た譲渡所得を含めた所得が130万円を超えてしまった場合は健康保険の扶養を外されてしまいそうに思えます。
しかし実際のところは「不動産売却による収入はあくまで一時的なものであって継続的な収入とはいえず、被扶養者から外れる対象にはならない」と判断され、健康保険の扶養を外れずに済む可能性のほうが高いです。
ただ、どういう判断を下すか決めるのは夫の会社が加入している健康保険組合ですから、譲渡所得が出る配偶者名義の不動産売却をする予定がある方は、事前に健康保険組合または会社の総務部に問い合わせることをおすすめします。