土地を探しているとき、所有権ではなく「借地権」というワードを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
借地権は文字のとおり、建物を建てるために土地を借りる権利のことを言います。
借地権も所有権と同じように登記できますが、どういったケースで登記が必要になるのか、登記をおこなうメリットは何なのかご紹介します。
こんなときに登記が必要!借地権で登記が必要な3つのケース
登記が必要となるケースはいくつかありますが、ここでは3つのケースについてご説明します。
借地契約を結んだとき
借地権は、「地上権」と「賃借権」の2つに分かれており、建物を建てるために土地を借りるという意味ではどちらも一緒です。
地上権は、地主さんといったほかの方が所有している土地を使える権利で、所有者の方の許可がなくても建物を売却したり、貸したりすることが可能です。
賃借権もほかの方が所有している土地を使う権利ですが、原則としては所有者の許可がないと建物の売却などをおこなえません。
借地契約を結ぶ場合、地上権の場合は地上権を設定するための登記が必要となり、賃借権の場合は建設した新しい建物が完成したときに登記が必要となります。
借地権を売買するとき
借地権を売買すると借地権者が変わりますので、その場合には登記が必要です。
なお、借地権の売買とは借地権の土地に建てられている建物を売買することで、その建物に借地権が付いていることです。
借地権という権利そのものを売買できませんので、覚えておくとよいでしょう。
相続により借地権を引き継いだとき
相続が発生し、借地権を親族の方などから引き継いだ場合も登記が必要になります。
法的な相続人として引き継いだ場合は問題ありませんが、それ以外の方が引き継ぐ場合は所有者の許可が必要なるのでご注意ください。
借地権で登記が必要でなくても登記をしたほうがメリットになる場合
賃借権の場合は登記の際に所有者の許可が必要なこともあり、賃借権で登記は義務づけられていませんが、登記をおこなっておくと借りている側にも貸している側にもメリットがあります。
借りている側のメリットとしては、借地権を所有している地主さんが第三者に土地を売却してしまった場合に所有者が第三者に変更となりますが、登記をおこなっておくと第三者に対して自分が権利者であると主張することが可能です。
貸している側は、その土地が借地権付きのものであると証明できるので、登記をしておくことがメリットとなります。