不動産を売却するときにかかる税金は、少しでも減らしたいですよね。
不動産を売却したとき、売却費から取得費などを引いた所得が課税の対象です。
そこで気になるのが、取得費にはどんな費用が含まれるかです。
ここでは、不動産売却前に知っておくべき外構工事費と取得費の関係について説明していきます。
不動産売却時、外構工事費は取得費になるのか譲渡所得になるのか
舗装や排水まわりの工事など、建物本体ではない外部の工事を外構工事といいます。
設備に関わる大きな外構工事であれば、譲渡所得ではなく取得費に含むことが可能です。
ここで問題なのが、設備に関わる大きな外構工事とは何かということです。
これは、明確な規定がなく、税務署によっても判定がバラバラなため、反対に取得費にならない外構工事について説明します。
取得費にならない外構工事は、簡易的な設備のことで、たとえば塀の新調や駐車場の土間打ちなどが挙げられます。
土地や建物のように消費や償却しないものと言えないものは取得費として認められない可能性が高いため、よく確認しておきましょう。
不動産売却時に外構工事が取得費に含まれるかどうかの調べ方は?
不動産売却前に、取得費がいくらになるかはよく確認しておきたいものです。
そこで、取得費の調べ方を紹介します。
契約書を確認する
不動産の取得費用が明確に分かる契約書で確認しましょう。
不動産売却時、売買契約書などの書類は重要なため、保管は必須です。
ちなみに、取得費として認められるものには以下のようなものがあります。
これらの価格が分かる書類は必ず準備しましょう。
●仲介手数料
●司法書士への報酬
●立退料
●不動産取得税や登録免許税など
●固定資産税
●住宅ローンを組んだ場合は保証料や金利など
領収書などを確認する
不動産を取得したときの費用だけでなく、リフォームやリノベーション、外構工事を行った際の費用も取得費として含まれます。
領収書の金額を確認して、取得費を計算しましょう。
不動産会社に確認する
取得費が分からない場合には、不動産売却のプロに聞きましょう。
外構工事は必ずしも取得費に含まれるわけではないので、迷ったら不動産会社に相談することをおすすめします。
まとめ
不動産売却を考えている方は、取得費を計算をしておくことをおすすめします。
譲渡所得は、売却費から取得費や経費を引いたもので、課税の対象です。
所得費の調べ方を知っておくことで、不動産売却時に困ることなく、スムーズに手続きが進むでしょう。
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