「消費税」は、一般消費者が事業者を通して、納税します。
「消費税」の課税対象となる取引は、「消費税法」に規定されています。
ここでは、不動産を売却したときにかかる「消費税」に関して、課税となる場合と非課税となる場合についてまとめましたので、不動産の売却を検討中の方は良ければ参考にしてみてください。
不動産を売却したときにかかる「消費税」は?課税となる場合
不動産の売却は、「資産の譲渡」という行為にあたります。
国内における取引で、この行為を「事業者」としておこなう場合には「消費税」がかかります。
ただし、個人事業主や法人を「事業者」と言いますが、「事業者」でも消費税の納税義務がある「課税事業者」の場合に「消費税」がかかり、消費税の納税義務のない「免税事業者」は消費税がかかりません。
また、個人でも以下のものは消費税が課税されるため、注意しましょう。
●課税事業者である不動産会社の仲介手数料
●融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料
ただし、インターネットを通じて繰り上げ返済した場合は、手数料が無料となり消費税がかからないケースもあります。
●抵当権抹消登記を依頼した場合に支払う、司法書士への報酬
不動産を売却したときにかかる「消費税」は?非課税となる場合
まず、「事業者」ではない「個人」がおこなう不動産の売却の場合、「消費税」はかかりません。
また、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者の場合、納税の義務が免除されます。
ただし、基準期間における課税売上高が1000万円以下でも特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。
そして、土地は消費されないため、土地の売却は「消費税」の非課税対象となるのです。
たとえば土地を更地で取得し造成工事をおこなって販売する場合、造成工事費には「消費税」が含まれており、「消費税」を含んだ造成工事費を、売主は土地の販売価格に上乗せし販売します。
造成工事に関わる「消費税」は造成工事業者が納税しますが、土地代金を支払う買主が、結果的に消費税分を負担していることになります。
建物に関しては、住宅を建築するときや購入するときに「消費税」がかかっていますが、中古住宅として売却する場合、個人の所有者が事業として販売しない場合は非課税となります。
まとめ
不動産を売却したときにかかる「消費税」は、課税となる場合と非課税となる場合があります。
それぞれ、どのようなケースで課税、非課税となるか把握しておくと良いでしょう。
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