底地を所有しているが、固定資産税や管理面などで手間がかかる、相続したが相続税が高すぎて払えないなど、売却を考えている方もいるのではないでしょうか。
特に相続した場合は、売るタイミングが問題となるでしょう。
この記事では、かかる税金の種類、税金の相場をご紹介します。
底地を売却したときにかかる税金の種類について
底地を売却した際に発生する税金は、印紙税と譲渡税です。
底地を売却する際に、底地売買契約書(借地権負担付土地売買契約)の作成がおこなわれます。
この契約書に印紙を貼る必要があるため、印紙税がかかります。
売主、買主のために2部作成がおこなわれますので、売主、買主双方に印紙を貼る義務があります。
また利益がでた場合は、譲渡税が発生します。
利益がない場合は、印紙税のみです。
底地の売却にかかる税金の相場はいくらなのか
印紙税、契約金額が10万円を超えると軽減措置の対象になります。
契約書に記載された金額が、100万円~500万円以下で1,000円の印紙が、500万円~1,000万円で5,000円、1,000万円~5,000万円以下で1万円の印紙など契約金額に応じた印紙を貼る必要があるでしょう。
譲渡税は、所得税と住民税になります。
譲渡税の計算方法は、譲渡税 = 譲渡所得金額 × 税率 で計算が可能です。
譲渡所得金額 = 購入にかかった費用 + 取得費 - 売却価格になります。
取得費が不明の場合は、売却価格の5%として計算が可能です。
底地を売却した理由が、特定土地区画整理事業または特定住宅地造成事業のためであれば特別控除が適用されます。
対象かどうかは、不動産会社または税務署にて確認が可能ですので、相談しましょう。
底地の取得期間が5年以下であれば短期譲渡所得で、所得税は30%・住民税は9%、5年以上では長期譲渡所得となり、所得税15%・住民税5%の控除を受けられます。
2037年までは、復興特別所得税もかかり、所得税の2.1%になります。
計算例:譲渡所得金額が1,000万円、取得費は不明で5年以上取得していた場合
1,000万円 - 50万円 = 950万円となり、950万円 × 22.1%(所得税 + 復興特別所得税 + 住民税)=約209万円が譲渡税になります。
まとめ
底地を売却すると税金が2種類発生します。
軽減措置や、売却理由によっては控除がありますので、相場も含めて不明な点は不動産会社へ相談しましょう。
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