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不動産相続にかかる税金とは?計算方法や税金を抑える対策もご紹介

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不動産相続にかかる税金とは?計算方法や税金を抑える対策もご紹介

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

不動産相続にかかる税金とは?計算方法や税金を抑える対策もご紹介

土地や家などの不動産を相続する場合に気になるのが、税金はどれくらいかかるのかということではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続した際にかかる税金の種類や計算方法、税金を抑える方法をご紹介します。
不動産を相続する場面は突然訪れることもあります。
基本的なことを知っておけば、いざというときに落ち着いて対応できるでしょう。

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不動産を相続すると2種類の税金がかかる

土地や家といった不動産を相続したときにかかる税金には次の2種類があります。

●登録免許税
●相続税


不動産を相続すると名義変更をすることになり、相続登記手続きをおこなわなくてはなりませんが、このときに「登録免許税」がかかります。
また、亡くなった方の財産を家族などが相続する場合に、基礎控除額を超えた部分に相続税がかかります。

不動産相続で発生する税金の計算方法

それでは、実際にどれくらいの税金がかかるのか、計算方法をご紹介します。

登録免許税の計算方法

「登録免許税=固定資産評価額×0.4%」
登録免許税は固定資産評価額0.4%の額がかかります。
固定資産評価額は各市区町村が毎年決めるもので、実際の取引価格とは異なり、土地であれば時価のおおよそ70%が目安となります。

相続税の計算方法

相続税には基礎控除があり、不動産を含めすべての相続財産の合計が基礎控除額を超えた場合に、相続税がかかります。

「基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)」
仮に相続人が4人なら、3,000万円+(600万円×4)=5,400万円なので、5,400万円を超える部分に相続税がかかります。
税率は法定相続人の種類で異なり、それぞれの相続額によって税率と基礎控除が決まります。

相続税の速算表


●1,000万円以下  税率10% 控除額 なし
●3,000万円以下  税率15% 控除額50万円
●5,000万円以下  税率20% 控除額200万円


これに当てはめると、課税対象の財産が2,600万円で配偶者と子ども2人が相続した場合の相続税は次のとおりです。

●配偶者:1,300万円(2,600万円の1/2)×15%-50万円=145万円
●子ども:650万円(2,600万円の1/4)×10%=65万円 …これの2人分

不動産相続時に発生する税金を抑える対策

次の制度を活用することで、不動産の相続にかかる税金を抑えられます。

住宅資金贈与制度

住宅購入のための贈与であれば、最大1,310万円までが非課税になる制度です。

配偶者贈与制度

居住用の不動産を購入する場合に限り、最大2,000万円までが非課税になる制度です。

相次相続控除

財産を相続してから10年以内に再度相続が発生したら、相続額が全額される制度です。

まとめ

不動産を相続するときには固定資産評価額の0.4%の「登録免許税」と、基礎控除を除いた相続額に規定の税率を適用した「相続税」の2種類の税金がかかります。
税金を抑える対策としては「住宅資金贈与制度」「配偶者贈与制度」「相次相続控除」の活用を検討してみてください。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
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