不動産売却にさまざまな税金がかかることは、広く知られています。
たとえば個人のマイホームが高く売れた場合には、所得税や住民税が上がるものです。
しかし、個人ではなく法人が不動産売却する際にかかる税金については、あまり知られていません。
そこで今回は、法人が不動産を売却する際に知っておきたい税金と、節税につながる減価償却についてくわしく解説します。
法人が不動産売却する際のポイント①税金の種類
法人が不動産を売却した際にかかる税金は、「法人税」と「消費税」の2種類です。
個人が不動産を売却した際には、その利益に応じて所得税が課税されますが、法人では法人税が課されます。
個人では、勤務先からの給与とは別に、不動産売却の金額を確定申告する「分離課税」の方式が取られますが、法人では分離課税が適用されず、すべての利益が合算されたうえで法人税がかかる点に注意しましょう。
法人税の税率は、その会社の規模によって決定されますが、個人にかかる税率よりも負担が少ないのが一般的です。
また、課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者に該当するため、不動産売却には消費税もかかります。
ただし、消費税の課税対象となるのは建物のみであり、土地については対象外です。
法人が不動産売却する際のポイント②減価償却の考え方
不動産のうち、経年劣化する性質のある建物には、「減価償却」という考え方があります。
これは、新築の建物と古い建物とでは時間の経過によってその価値が変わるため、木造・コンクリートといった構造ごとの耐用年数に応じて、経費として計上する費用のこと。
考え方は個人でも法人でも同じですが、費用計上の仕方が大きく異なります。
個人で計上する減価償却費は、ルールに基づいた定額法などで毎年規則的に計上されますが、法人ではこの部分が任意なのです。
法人税法では、減価償却費の上限が決められているものの、下限は決められていません。
したがって、法人ならばこの範囲内で自由に減価償却費を決定できるため、場合によっては会計帳簿上の資産の評価額があまり減っていないケースもあります。
減価償却があまり進んでおらず、資産評価額が高いままであればこのギャップにより売却で特別損失を計上できるため、節税につながることもあるでしょう。
まとめ
法人が不動産売却する場合、税金や減価償却の考え方が、個人での売却と大きく異なります。
不動産の売却時に法人でかかる税金は、法人税と消費税です。
また、経年劣化する建物には減価償却が必要ですが、上限を超えない限り法人ではその金額を自由に決定できるため、売却時に特別損失を計上すれば節税効果も期待できます。
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