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不動産売却の際に「中間省略登記」で節税しよう!知らないと損するかも?

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不動産売却の際に「中間省略登記」で節税しよう!知らないと損するかも?

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

不動産売却の際に「中間省略登記」で節税しよう!知らないと損するかも?

不動産売買の際には、さまざまな税金や手数料などの費用が生じます。
しかし調べてみると、さまざまな特例や手法でそれらの費用を節約できるとわかります。
中間省略登記も、そういった手法のひとつです。
そこで今回、中間省略登記とはなにか、どんなメリットがあるのかを解説します!
ぜひ、不動産売却を検討されている方は参考にしてください。

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不動産売却時の中間省略登記とは何?

中間省略登記とは、複数回に分けておこなう必要がある所有権の移転登記を1回にまとめる方法です。
一般的に不動産売却時や購入時には、トラブルをさけるために所有権移転をおこないます。
たとえば物件を購入して、すぐに第三者に売却する取引の場合、所有権の移転登記を購入時と売却時の2回おこなわなければなりません。
そのため登録免許税と司法書士報酬が2度かかります。
また、不動産を購入して所有権の移転登記をすると、不動産取得税の課税対象にもなってしまいます。
このような問題を解決する方法が中間省略登記です。
事前に第三者に所有権が移ると確定しているとき、中間の所有者は登録せずに省略して、最終的な所有者を登録するのです。

不動産売却の際の中間省略登記を用いるメリットとは?

中間省略登記のメリットは3つあります。

登録免許税が1度で済む

移転登記する場合、登録免許税が発生します。
物件の移転登記を購入、販売のたびにおこなうと、登録免許税が2回発生してしまうわけです。
しかし、中間省略登記を用いれば、1回分節税できます。

不動産取得税が免除される

中間者は登録免許税だけでなく、不動産取得税も免除されます。
そのため流通コストが抑えられ、売買価格も低下させることなく取引できます。

売買価格など知られない

買い手の地位の譲渡をおこなう場合、契約書類を一度目の取引で個別に作成しているため、第三者へ売買価格を知られません。
そのため自分がどれくらいの利益が出ているのか把握できません。
便利な中間省略登記ですが、取引方法として2つあります。

第三者のためにする契約の直接移転売買方式
直接移転取引(第三者のためにする売買契約)とは、不動産登記法改正により使えなくなってしまった中間省略登記に代わる流通税非課税の手段です。

買主の地位の譲渡
売買契約における買主の地位を、さらに別の者に売り渡すことをいいます。
これらの方法には、それぞれ必要な書類や流れがありますので、仲介会社の担当者にお尋ねください。

まとめ

不動産売却の際に中間省略登記をおこなえば、不動産取得税や登録免許税をはじめ、専門家への報酬も節約できます。
そのため取り入れるかどうかは、仲介会社の担当者と相談すると良いでしょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
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