建築確認通知書は法令に則って建てられたことを証明するもので、不動産の売却時にも使用します。
建物の引き渡し時に不動産会社から渡されるケースが一般的ですが、仮になくしてしまった場合にはいったいどうすれば良いのでしょうか。
今回は、そもそも建築確認通知書とはなにか、紛失したときはどう対処すれば良いのかについて解説します。
不動産売却に必要な建築確認通知書とは?
建築確認通知書とは、建物の設計内容が建築基準法の規定に合致していることの確認が完了した際に、各自治体が交付する書類です。
なお、建築確認通知書は1999年の改正建築基準法施行前の呼称で、現在は「確認済証」「建築確認済証」と称されます。
建築確認通知書が下りていない状態の建築は認められていないため、不動産会社は建築前に申請しなくてはなりません。
申請内容に不備があった場合は、確認が取れるまで再提出を求められるケースもあります。
この書類は通常、建物建築中は建築会社で保管され、購入者には引き渡し時に不動産会社から渡されます。
再発行はできないため、建築確認通知書をなくさないように注意しましょう。
建築確認通知書を紛失しても不動産売却は可能?
不動産売却時には、売買契約書や登記簿謄本をはじめ、重要事項説明書や固定資産税納税通知書などの書類のほか、建築確認通知書も提出します。
これにより、該当不動産が違法建築ではないことを不動産会社や仲介会社に示すわけです。
しかし、なかには紛失してしまった方もいらっしゃるでしょう。
その際は、以下の書類のいずれかを役所で発行すれば対応可能です。
●建物の概要や検査履歴などが載っている建築計画概要書
●建築確認通知書と検査済証の情報が掲載された台帳記載事項証明書
これらの書類を見れば建築確認通知書上の建築確認番号や取得年月日などがわかるため、該当不動産が適法に建築されたことが明らかとなります。
ただし、台帳記載事項証明書の発行を役所へ申請するには本人の確認書類のほか、建築時の地名や地番、建築確認番号などを前もって調べる必要がある点に気を付けましょう。
また、書類の閲覧・申請方法や発行手数料などは役所ごとに異なるため、事前に問い合わせてから行くことをおすすめします。
まとめ
該当不動産の建築が適法であることを示す建築確認通知書は、不動産売却時にも使用します。
再発行はできませんが、紛失時は建築確認概要書や台帳記載事項証明書を役所で発行すれば対処可能です。
建築確認通知書をなくした場合は速やかに代替書類を入手しましょう。
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