不動産売却をする際に、気になることのひとつとして挙げられるのが「火災保険の扱い」です。
不動産売却をするわけですから、その不動産にかけていた火災保険は当然ながら解約することになりますが、今回は解約のタイミングはいつが適切なのか、残った期間の保険料は返戻してもらえるのかについてご紹介します。
不動産売却時の火災保険解約のタイミングは?
不動産売却の際に、火災保険を解約するタイミングは物件の引き渡し後(所有権移転登記後)にすることを強くおすすめします。
売買契約が終わったらもう安心、と思って引き渡し日を待たずに解約しようとする方もいますが、引き渡し日までに火災などで建物が被害を受けた場合、特約でもないかぎりその対応をするのは売主側となります。
売買契約成立から引き渡し日まではそれなりの日数があり、その間に万が一のことが起こる可能性はゼロではありませんので、引き渡し後まで解約はしないようにしましょう。
不動産売却により解約する火災保険料の返戻条件とは
不動産売却手続きを進め、物件引き渡しも終わった、となればいよいよ火災保険の解約ですが、火災保険料を月払いではなく長期一括で支払っていて、一括で支払った分の残存期間がある場合、その保険料はどうなるのか気になるところです。
この残存期間分の火災保険料については、火災保険会社が定めた返戻率に基づき、返戻してもらえます。
ただし、たとえどれだけ残存期間があっても、自分から火災保険の解約申し出をしなければ、保険料の返戻は受けられません。
火災保険は自動的に解約されるものではなく、契約者の申し出によって始めて解約することができ、このことが火災保険料が返戻される条件であることをしっかり理解しておきましょう。
残存期間が長ければ長いほど返戻される火災保険料も多くなりますので、売却した不動産の引き渡しが終わったら、速やかに火災保険の代理店に連絡し、解約手続きをしたい旨を伝えましょう。
ただし何度も言いますが、保険会社に解約の旨を申し出るのは、あくまで引き渡しが終わってからです。
残存期間が長ければ長いほど返戻金も多いからという理由で引渡し前に解約するのは、前述のとおり万が一のリスクを負うことになりますから、くれぐれも注意が必要です。
まとめ
今回は不動産売却における火災保険の解約について、解約するタイミングや残存期間の火災保険料を返戻してもらうための条件などを解説しました。
引き渡しが完了するまでは火災保険契約は残しておき、引き渡し完了後にできるだけ早く解約手続きをすることをおすすめします。
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