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不動産相続の遺産分割における代償分割とは?

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不動産相続の遺産分割における代償分割とは?

不動産相続の遺産分割における代償分割とは?

不動産の相続の場合分割が難しい資産もあります。
その場合、遺産分割会議で取り分を話し合いますが解決しないケースもあります。
そこで今回、分割方法のひとつである「代償分割」とはなにか、メリットと代償分割の遺産分割協議書の書き方をご紹介します。
不動産を相続する予定のある方は記事を一読ください。

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不動産相続の「代償分割」とは?

代償分割とは、資産をほかの方よりも多く相続した場合に、多い分を現金などで代償することを言います。
たとえば不動産4,000万円、現金2,000万円の遺産を被相続人が残し、長男と長女、次男で分けるとします。
法定相続分は、1人あたり2,000万円となります。
しかし、不動産は長女、現金は長男と次男で分け合った場合、不動産相続人が2,000万円得してしまいます。
そこで足りない分長男と次男に長女から1,000万円ずつ現金を渡すことで平等に相続します。
代償分割をおこなうためには、相続対象の不動産の価値がどれくらいあるのか固定資産税評価表や登記簿謄本などを確認し、どれくらいの価値なのか不動産会社に査定してもらいましょう。

不動産相続の「代償分割」のメリットとデメリット

ここでは、相続トラブルになりやすい代筆分割のメリットとデメリットをご紹介します。
メリットは、相続人のあいだで取得分を平等にでき、不動産売却せずに形見を残せます。
また、不動産の共有名義を避け、所得税や相続税の節税にも繋がります。
共有名義の場合、全員が同意しなければ売却したり、関係が薄い相続人もいたりするため、連絡がつかない、賛同がもらえないなどのちのちトラブルになる可能性が高まります。
デメリットは、多く相続する方が代償金を用意したり、相続税の納税資金を用意する必要があります。
また、不動産の評価額をめぐってトラブルになるケースも考えられます。
一般的に固定資産税評価表より不動産会社の査定は高い金額がつきます。

不動産相続の「代償分割」の遺産分割協議書の書き方

 代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法についてご紹介します。
遺産分割協議書の項目は4つあります。

●1、被相続人の氏名、生年月日、住所と所在地、登記上の住所
●2、不動産登記簿謄本の物件情報と次のとおりに遺産分割をおこなったかどうか
●3、相続人氏名と生年月日、続柄と相続対象の物件
●4、相続人それぞれの氏名と捺印


次に相続税の計算方法です。

代償金を支払った相続人の相続税

土地を相続税評価額で評価した場合
相続税評価額-支払った代償金です。

土地を時価で評価した場合
時価-支払った代償金×(相続税評価額÷時価)です。

代償金を受け取った場合

土地を相続税評価額で評価した場合
受け取った代償金のみが対象です。

土地を時価で評価した場合

受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)です。
ほかに資産がある場合などは追加する必要があります。

まとめ

不動産の相続には共有名義や代償分割などの方法があります。
手元に金銭的余裕がある場合は代償分割すると良いでしょう。
ただし、不動産の評価額でトラブルになるケースがあるため相続人全員で話し合い納得したうえでおこないましょう。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

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