不動産を相続する予定がある方のなかには、相続登記が義務化されると聞いて、具体的に何が変わるのか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、利用する予定のない不動産を相続したくないという方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産の相続登記義務化の背景や内容、相続したくない場合の対処についてご紹介します。
不動産の相続登記が義務化されることになった背景
相続登記とは、故人から不動産を相続した場合にその不動産の所有者名義を変更することです。
相続登記をしないまま数世代にわたって相続が繰り返されると、その不動産は行政上所有者不明となってしまい、相続の関係者は増え続けるものの管理者の不明瞭な「メガ共有地」となってしまいます。
そうなると、その不動産を売却する際などに関係者全員に連絡を取らなければなりません。
このような不動産は、周辺地域の開発計画や防災事業にも影響をおよぼすため社会問題となっています。
こういった背景から、相続登記を義務化することでこの問題を解消しようとしているのです。
不動産の相続登記において義務化される項目や罰則の内容は?
相続登記が義務化されることで、正当な理由なく故意に登記をしなかった場合の罰則が発生します。
期限は「遺産の分割などが済み不動産の所有権を得てから3年以内」であり、違反した場合の過料は10万円以下です。
また、遺産の分割が終わっていなくとも、不動産の相続人となる予定の方が先に相続を申請できる相続人申告登記が創設されます。
そして、相続登記をして不動産の名義人となった場合、氏名や住所に変更があれば2年以内に申請する義務が発生します。
相続登記の義務化は2024年4月1日から実施され、それ以前の相続も対象となるため注意が必要です。
不動産を相続したくない場合の対処法とは
相続登記の義務化に伴って、相続した不動産の所有権を放棄して国庫に帰属させられるようになります。
つまり、相続したくない不動産を手放し、管理や開発を国に任せられるということです。
各地にある法務局を通して法務大臣に申請を出し、承認を得て国有地にしてもらいます。
ただし、まだ建物が残っている土地や、融資の担保になっている土地、貸借などで収益化されている土地、特定有害物質による汚染がある土地などは帰属の対象外です。
また、国有化にあたり負担金として、10年分の土地管理費用を支払わなくてはなりません。
流れとしては「相続を放棄する土地を法務局に申請して要件審査を受け、承認されたら負担金を納付して国有地とする」というものになります。
まとめ
相続登記の義務化は、所有者や管理者の不明瞭な不動産を減らすのが目的です。
義務化によって、違反者には罰則が発生するほか、不要な土地の所有権を手放して国有化させられるようになります。
義務化実施以前の相続も対象となるため、まずは不動産の登記を忘れないようにしましょう。
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