不動産売却に関わる書類は種類が多くて覚えきれず、どれが何だかわかりにくいと思う方も多いでしょう。
似た名前の書類もたくさんあり、題名をぱっと見ただけでは内容がわからないものも少なくありません。
今回は、不動産売却における重要書類のひとつである「固定資産評価証明書」に焦点を当て、中身や用途、取得方法についてご紹介します。
不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、市区町村が発行する不動産の評価額を証明する書類です。
不動産の所有者・所在地・土地面積・地目・持分、家屋番号や建物番号、床面積・構造・規模・種類・敷地権・固定資産税評価額・都市計画税・課税標準額などが記載されています。
固定資産税評価額は、固定資産税を計算する際の税額の根拠となるものです。
似た記載内容の書類に固定資産公課証明書があり、こちらには上記の内容に加え課税相当税額が記載されています。
発行する自治体や取得にかかる費用は同じなため、両者の主な違いは記載内容のみと言えるでしょう。鹿児島市の場合は、土地1筆・家屋1棟ごとに300円(鹿児島市ホームページ)です。
不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途とは
固定資産評価証明書は、不動産の所有者が変わる場合や確定申告などに用います。
売却による譲渡や相続により不動産の所有者名義が変わると、所有権移転登記をしなければなりません。
この登記申請のとき、固定資産評価証明書の添付を求められます。実務的には、所有権移転登記申請をしてくれる司法書士より必要書類として依頼されることが多いと思います。
また、土地の相続や贈与で発生した相続税や贈与税の確定申告の際も、固定資産評価証明書が必要です。
それぞれの用途によって、必要な固定資産評価証明書の年度は異なります。
不動産登記申請には申請日と同じ年度の、相続税の確定申告には相続開始年度の、贈与税の確定申告には贈与を受けた年度の書類が必要です。
不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法とは
固定資産評価証明書の取得方法は、窓口での申請と郵送での申請の2通りです。
市区町村の役所や出張所の窓口に、名義人本人あるいは委任状を持った関係者が申請に行きます。不動産を売却される方は働いている方も多いので、弊社では委任状をもらい本人の代わりに代理人として公課証明書(固定資産税評価証明書)をもらいに行くことが多い状況です。
本人確認書類、固定資産評価証明書等請求書、300円の証明手数料が必要です。
郵送の場合は、該当自治体のホームページから申請書をプリントアウトして記入します。
定額小為替の手数料、返信用の切手付き封筒、送付先住所が確認できる官公署発行の書類の写しが必要です。
相続人が申請する場合は、さらに相続人と被相続人の戸籍謄本の写しが、代理人が申請する場合は委任状・同意書・代理人選任届の原本が求められます。
まとめ
相続などで不動産の名義人が変更される場合、不動産登記や確定申告のために固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は、自治体の窓口に直接行くか、郵送で申請できます。
用途によって必要な年度が異なるため、申請期限が切れてしまわないよう注意しましょう。
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