「認知症の親の財産を管理したい」「親の判断能力が低下しているので心配」など、さまざまな理由で成年後見制度を利用する方がいます。
成年後見制度には大きく分けて、「任意後見」と「法定後見」があることをご存じでしょうか。
この記事では、任意後見と法定後見の違いや始め方、権限についてご紹介します。
法定後見と任意後見の始め方の違いとは
法定後見と任意後見は、どちらも判断能力が低下したことによって生じる、不安や不都合を解消するための制度ですが、始めるタイミングが異なります。
法定後見は、すでに認知症などで判断能力が低下し始めている方の財産などの不安や不都合を解消するための制度です。
始め方は、家庭裁判所に後見人などの選任の申立てをおこない、家庭裁判所が後見人等を選任することで制度が始まります。
一方、任意後見は現状判断能力は十分にあるが、将来低下することを見越してあらかじめ自分で選んだ後見人と事前に契約をおこない、不安や不都合に対して備えておく制度です。
始め方は、まだ判断能力のある本人が、将来的に後見人になる方と公正証書にて任意後見契約を締結することで始まります。
また、法定後見は後見人を家庭裁判所が選任するのに対し、任意後見は本人が後見人を選任できる点も異なります。
このように、一見同じような制度に見えても先述したような違いがあるので、ご自身がどちらの制度に当てはまるかの確認は重要です。
その他には、任意後見において、始めるタイミングを利用形態で分け、将来型・移行型・即効型の3つで考えることもできます。
判断能力が完全になくなってしまう前に、行動していくことおすすめします。
法定後見と任意後見の権限の違いとは
法定後見と任意後見は始め方や後見人の選定だけではなく、権限にも違いがあり、大きな違いとしては任意後見には、取消権がない点が挙げられます。
法定後見であれば、本人自らが決めた行為や契約を取り消すことができる取消権があります。
この取消権は、成年後見人にて被後見人が判断して自ら決めた法律行為などを、後々不利につながってしまうと判断した場合に、取り消すことが可能な権利です。
ただし、すべてを取り消すことができるわけではないので注意が必要です。
そして、任意後見において後見人ができる範囲は契約書で定めた代理権の範囲に限られてしまいます。
もし、この範囲を広げたいと考えるのであれば法定後見に移行する必要があるでしょう。
このように、法定後見の方が比較的に任意後見より、自由度が高い点が特徴的で違いと言えます。
権限においてはその他にも、代理権や同意権があり、スムーズに話を進めていくためには異なる点を理解する必要があります。
まとめ
今回は任意後見と法定後見の違いと、始め方や権限についてご紹介しました。
法定後見と任意後見は始め方や選任する方、権限など同じ後見制度でも異なる点がいくつかあります。
主に本人の判断能力があるうちに後見制度を利用するのか、判断能力が低下し始めてから、後見制度を利用するのかに分けられます。
また、取消権の有無も異なりますので、どちらが適切か考えて判断するようにしましょう。
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