両親が住んでいた空き家を遺産として相続する方はたくさんいらっしゃいます。
相続を放棄することもできますが、空き家を売却して利益が出るなら相続したいと考える方も多いはずです。
そこで今回は、空き家の相続税はどうなるのか、相続税の計算方法や相続税対策とあわせて解説します。
空き家の相続税はどうなる?
人が住んでいる・住んでいないに関係なく、不動産を相続した場合は相続税を払わなければなりません。
しかし亡くなった方が生前に住んでいた空き家を相続する場合、「小規模宅地等の特例」が適用されるケースが多いです。
この特例が適用されれば土地の330㎡までの部分の評価額が80%差し引かれ、払う相続税が少なくなります。
なお、相続前から空き家状態で誰も住んでいない場合、この特例は適用されません。
生前に老人ホームに入っていて空き家だった場合はどうなるのかなど、特例の対象になるか疑問に思う方は専門家に話を聞いてみるのも良いでしょう。
空き家の相続税の計算方法とは?
不動産に限らず、相続税を計算する際には基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」です。
相続人数が1人で、受け取る遺産が5,000万円の場合を例に計算してみましょう。
この場合は5,000万円から基礎控除額3,600万円(3,000万円+600万円×1人)を引くと、課税対象となる遺産額は1,400万円になります。
小規模宅地等の特例が使える場合、空き家の評価額が減額されるため、相続税はさらに低くなるでしょう。
空き家の相続税対策をするにはどうしたら良いの?
空き家の相続税を節税するためにできることを、相続発生前・相続発生後に分けて考えてみましょう。
相続発生前にできるのは、小規模宅地等の特例が適用となるようにしておくことです。
そのためには、両親と同居したり、賃貸物件として貸し出したりする対策が考えられます。
相続発生後のタイミングでは、残念ながら空き家の相続税そのものを節税するためにできることはありません。
しかし「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」という特例があり、この特例を利用できれば空き家を売却して得た利益を3,000万円まで控除できます。
ただこの特例も条件が多く、現行の耐震基準を満たしていない家などは控除対象になりません。
また相続から売却するまでの期間にも決まりがあるので、早いうちに売却契約をまとめる必要があります。
まとめ
空き家の相続税は特例を利用することで節税できる可能性があるので、計算方法や特例の適用条件をしっかり確認しておきましょう。
相続前の段階で対策しておかなければいけないこともあるので、空き家を相続する予定があり、特例対象となるか不安な方は早めに専門家に相談しておくことをおすすめします。
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