相続した不動産が「未登記」の状態であった場合には、速やかに登記手続きをおこなう必要があります。
もしも放っておくと、思っている以上のペナルティを課されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産の相続を予定されている方に向けて、未登記の不動産が存在する理由やそのままにしておくデメリット、未登記の不動産の相続方法などについてご紹介します。
未登記の不動産は相続できる?未登記の不動産が存在する理由とは
不動産には、不動産の状況や権利関係、所有者を公的に明らかにするために設けられた登記簿制度が存在します。
しかし、なかには「未登記土地」や「所有者不明土地」など、相続登記がおこなわれずに長年放置されてしまい、所有者が分からなくなってしまった不動産も存在しています。
未登記の不動産が生まれてしまう最大の理由のひとつは、相続登記が義務化されていなかったことです。
義務ではない以上、相続登記をおこなわなかったとしても法的に罰せられることはありません。
また、相続人にとって実害がなければ、相続登記をしないで相続してしまう例もあるでしょう。
このほかにも、不動産をローンなど利用せずに自己資金で購入している場合、不動産の権利関係を明らかにする必要性がないため、未登記のままにしてしまう例もあります。
未登記不動産をそのままにしておくデメリット
不動産登記は、大きく「表題登記」と「甲区・乙区」に分けられます。
不動産登記法によれば、このうち「表題登記」については、不動産を取得した場合、1か月以内に申請する義務を負います。
登記を怠った場合には10万円以下の過料が科せられるため、注意が必要です。
また、未登記のままでも売買取引自体は可能ですが、売主は所有権を主張できず、またこれを購入した買主についても所有権を主張できません。
このほかにも、金融機関から未登記不動産を担保にした融資を受けられない、税金が余計にかかる可能性があるなど、複数のデメリットがあります。
未登記の不動産を相続する方法
令和5年10月現在、相続人に対して相続登記は義務付けられているわけではありません。
そのため、遺産分割協議書に建物を特定できるような項目が記載されていれば、未登記のままでも相続することが可能です。
ただし、不動産登記法によると表題登記がない不動産については、その取得日から1か月以内に表題登記を申請しなくてはなりません。
相続によって未登記不動産を取得したときには、次の書類を揃えて、管轄の法務局に申請する必要があるでしょう。
●登記申請書
●相続証明書
●建物図面・各階平面図
●建築確認通知書
●建物の評価証明書
なお、登記する場合には相続人でなく、被相続人の名義で登記することも可能です。
※令和6年4月より相続登記の義務化されます。相続人は相続によって不動産を所得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
まとめ
今回は、不動産の相続を予定されている方に向けて、未登記の不動産が存在する理由などについてご紹介しました。
相続や不動産の登記は専門的な知識が必要となることがあるため、心配な場合は司法書士、または弊社までご相談ください。
私たち中山産業株式会社は、お客様を第一に考えさまざまなご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
中山産業株式会社 メディア編集部
鹿児島市でなかなか希望条件に合う物件が見つからない、そんな方は中山産業株式会社までお問い合わせください。弊社は、戸建て用の土地から商業用の土地まで幅広く扱う不動産会社です。ブログでは不動産情報や土地など様々なコンテンツをご紹介します。